学校や教育に関するニュースや番組で、「児童」「生徒」「学生」などという言い方が出てきますが、これらの呼称の放送での使い分けはどのようになっているのでしょうか。 小学校は「児童」、中学・高校は「生徒」など、原則として学校教育法の条文や文部科学省の公文書に準じて使い分けています。 学校教育法は学校教育制度の基本を定めた法律で、まず第1章第1条で小中学校や高等学校、大学、幼稚園など「学校の範囲」を定めています。そのうえで、それぞれの学校に就学・入学・入園する者について第2章以降の条文の中で、小学校は「学齢児童」「児童」、中学校は「学齢生徒」、高等学校は「生徒」などという表記・呼称を使っています。放送でも原則として、この法律の条文をはじめ文部科学省の公文書、それに教育の現場で実際に使われている表記・呼称に準ずるかたちで使い分けています。