こういった裁判が増えていく気がします。 news.livedoor.com 訴状によりますと、公立学校の教員は長時間の時間外労働を強いられているのに手当が支払われないのは違法だとして、未払いの賃金として242万円の支払いを求めています。男性は月平均で約60時間の時間外労働をしていたとしています。訴えを受けて埼玉県は「訴状を見ていないので、コメントできません」としています。 一貫して「残業自体が存在しない」が雇用側の主張です 詳しく知りたい方は、家庭科の実習生(HNで実際そうではないはずです)さんが書いているエントリーをご参照ください。 「教員には残業代は出ない」のウソ、のお話。 また、特給法には、「残業代は出さない」と明記されています。 第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより