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司法試験に関するk_u_m_a2000のブックマーク (400)

  • Amazon.co.jp: 民事訴訟実務と制度の焦点: 実務家、研究者、法科大学院生と市民のために: 瀬木比呂志: 本

    Amazon.co.jp: 民事訴訟実務と制度の焦点: 実務家、研究者、法科大学院生と市民のために: 瀬木比呂志: 本
  • サービス終了のお知らせ

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    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/11/11
    200頁というコンパクトな分量であるにもかかわらず司法試験に出題されそうな商法総則、商行為法、手形法がまとめられています。
  • 『法律答案のルール』

    司法試験ブログ・予備試験ブログ|工藤北斗の業務日誌資格試験予備校アガルートアカデミーで司法試験・予備試験の講師をしている工藤北斗のブログです。司法試験・予備試験・法科大学院入試に関する情報を発信しています。時々弁理士試験・行政書士試験についても書いています。 『事例演習刑事訴訟法』(古江)のはしがき「設問を解く前に」を何気なく読んでいたところ、そこでは、賛同できる記述がたくさんありました。 ①「解釈あるところに理由あり」 →なぜ、そのように解釈するのか、説得力ある理由付けが必要。「私は○○と解する」だけではダメ。 ②「制度趣旨」は規範ではない →「制度趣旨に当てはまるから、○○となる」という論法は成り立たない ③最高裁判例の法解釈や判断枠組みによる場合には、理由付けを書かなければならない →理由付けのない法解釈は最高裁だから許されたもの ④求められるのは「論点集中型」 →問題の事実関係では

    『法律答案のルール』
  • コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第5編 証拠 第3章 伝聞証拠を発売いたしました!!

    コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第5編 証拠 第3章 伝聞証拠を発売いたしました!! 11月13日まで特価販売(700円)をしております。 伝聞証拠もかなり力を入れました。 とりわけ、伝聞・非伝聞の区別については、「要証事実」と「立証趣旨」の概念をわかりやすく、かつ、丁寧に説明しています。 これは「伝聞・非伝聞の区別が要証事実との関係で相対的に決せられる」という意味を適確に理解するための大前提になるからです。 ところが、現在普及している基書には丁寧にこのことが解説されているものはほとんどありません。特に、学者が執筆した基書は抽象論に終始するか、概念の説明すらないかといった類いのものが多いのです。 しかも、有斐閣アルマの刑訴法のように、「要証事実」を主要事実の意味で使いながら、伝聞・非伝聞の区別に関しては間接事実をも含む意味で説明しているものもあります。 これでは何が「要証事実」なのかわ

  • 『同志社大学法科大学院のガイダンス資料』

    全科目、かなり踏み込んだ記述が見られ、また、新司法試験との関係も意識されています。 ガイダンスは相当、充実したものになったと思われます。 2012年度司法研究科合格者向けガイダンス配付資料(同志社大学法科大学院) http://law-school.doshisha.ac.jp/00_info/111024_jugyoujunbi.html 特に、刑事訴訟法については、新司法試験を受験予定の全ての方が、必読と言っても良いかも知れません。 作成が古江先生であることが、すぐ分かる内容ですね。 以下、引用。 「入学までの準備 ・いわゆる純粋未修者は,入門書から刑事訴訟法学の世界に入ることもあり得てよいが,入門書は,所詮学部1,2回生のためのものであり,諸君は,法律実務家になる覚悟でロースクールに入学するのだから,入門書ではなく,いきなり概説書(基書),例えば,後記【5】の田中開・寺崎嘉博・長沼

    『同志社大学法科大学院のガイダンス資料』
  • 純粋処分違憲論と立川ビラ事件 - 木村草太の力戦憲法

    私の好きな警察官エピソードといいますと、 次のものが挙げられます。 あるおばあさんが、ベランダでおはなにみずをやろうとしました。 そこには、ながさ1メートルをこえるニシキヘビがいました。 おなじマンションのじゅうみんがペットとしてかっていたのですが、 ひょんなことからにげだしてしまったのです。 ニシキヘビは、おどろいて、おばあさんのあしにまきつきました。 おばあさんも、おどろいて、110ばんにでんわし、 たすけをもとめました。 その後、おばあさんは、かけつけたA巡査部長に救助されるわけですが、 その時のAさんのコメントが 「蛇は苦手なのですが、職務なので頑張りました。」 というものです。 というわけで、立川ビラ判決の分析をしたいと思います。 因みに、以下の記事は、『急所』第三問にも関係しますので、 問題解く前に余計な先入観持ちたくないという方は、 第三問を終了してから、お読みください。 さ

    純粋処分違憲論と立川ビラ事件 - 木村草太の力戦憲法
  • 11/6|伊勢市長への道

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/11/08
    クロスレファレンス民事実務講義 ツイッターで「修習までに読んどく本リスト」みたいなのが流れた時があって。
  • 論文の勉強法について: 司法試験合格のために

    司法試験関連のや、受験生活を快適にするグッズ等の紹介です。 ―最新版でない場合がありますので、ご確認ください。― おすすめグッズ(29) 憲法(20) 民法(29) 刑法(16) 民事訴訟法(13) 刑事訴訟法(17) 会社法(9) 行政法(17) 知的財産権法(10) 環境法(6) 法学一般(17) 新刊紹介(2) その他(17) 質問受付(4) 商法(2) 倒産法(1) EDさん、再びご質問いただきありがとうございます。 お答えするのにだいぶ間があいてしまい、申し訳ありませんでした。 さて、ご質問の点についてお答えいたしたいと思います。 論文についての実力を総合的につける有益な方法、というのはなかなか一概には言えないものですが、先輩方からの教えや、管理人間での議論を踏まえて、一般的なことを述べさせていただきます。 まず、論文の勉強方法を考えるためには、なぜ論文の勉強をするのか、という

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  • 民事訴訟法講義案(再訂補訂版)判例索引 | 一ロー生放談

    民訴の基書は司法協会の民事訴訟法講義案と、解析を使っている。 講義案→藤田・講義→伊藤ときて、講義案に回帰。 講義案は藤田先生が書いているので、講義と記述がかなりかぶっている。 初学者であれば、わかりやすい記述・最新判例に対応している講義を選ぶべきだ。 伊藤は辞書。通読するのは無理がある。もっとも、辞書といえば重点講義があるので伊藤をあえて買う必要はないかも? 講義だろうと、講義案だろうと、発展・演習は解析が合格者から絶大な支持を得ているので必携だろう。 ということで、前記伊藤は裁断してPDFにしてタブレットにぶちこみ、講義案を大回転させるべく講義案の再訂補訂版の判例索引を自作した。 ご自由にどうぞ。 民事訴訟法講義案(再訂補訂版)判例索引 まとめてみると、旧版の再訂補訂版から判例の追加は無し。 差異は132条の10第1項改正関連にとどまるらしいので、旧版持ってる人は買い換える必要はない

    民事訴訟法講義案(再訂補訂版)判例索引 | 一ロー生放談
  • 純粋処分違憲論について(まとめ) - 木村草太の力戦憲法

    「法令は合憲だが、処分・適用行為は違憲」という 芦部第三類型には、理解が三つあります。 そのうち 第一(法文全体は違憲でないが、処分を基礎づける部分が違憲)と 第二(根拠法は合憲だが、処分が根拠法要件を充たしていない)については 前回の記事で解説した通りでありまして、 芦部第三類型は、さらに二つに区分されると理解すべきなわけです。 ところで、芦部第三類型には、こうした理解とは別に、 文字通り、 「根拠法に違憲部分はないが、それを根拠法とした処分・適用行為が違憲」 という類型として理解する、第三の理解があります。 しかし、このような類型は論理的矛盾をはらむものであり、 理論的に存在し得ません。 ええと、 「根拠法の中に違憲部分はないが、それを根拠法としたこの処分が違憲」というのは、 「カラスの中に白い個体はいないが、このカラスは白い」と、言っているようなものです。 不思議の国のアリスか! ・

    純粋処分違憲論について(まとめ) - 木村草太の力戦憲法
  • 「コア・カリキュラム7法」シリーズ 刑事訴訟法サンプルの紹介

    はじめまして。受験王です。 ここでは、発行予定の新司法試験の受験対策ノート、「コア・カリキュラム7法」シリーズの紹介をさせて頂きます。 簡単に言うと、このノートはコア・カリキュラムにそって、必要十分な事項を加えた司法試験受験対策ノートです。 コア・カリキュラムについては以下を参照して下さい。 コア・カリキュラム コア・カリキュラムにそって、勉強することには次の意味があります。 第1は、広汎な試験勉強を効率よくするという点です。 コア・カリキュラムは、ロースクールで学ぶべき事項が記載されています。 新司法試験は、そのロースクールで学んだことを試す試験ですので、コア・カリキュラムをつぶすことこそ受験対策になります。 しかも、コア・カリキュラムは、論文で出題されるような重要なテーマと択一だけで出るような知識を区別できるような表現で書かれています(この点については後日説明します)。 このことに気付

  • 刑事訴訟法 第5編 証拠 第1章 証拠法総論 が発売されました!!

    コア・カリキュラム7法シリーズ 刑事訴訟法 第5編 証拠 第1章 証拠法総論 を発売しました。 証拠法は捜査と並んで刑訴法論文試験で毎年問われているテーマです。 そのため、第4編を飛ばして、第5編の証拠を随時完成し次第発売することにしました。 証拠法総論は証拠法の基礎となる部分のため、かなり突っ込んだ内容にしました。 そのため、一般的な基書よりも内容が濃いです。 しかし、細かい内容が多いというよりも、基概念の正確な理解のための解説を多くしています。 これは適切な基概念の理解により、誤った事実認定をするといったことを回避するためです。 総論ということで、証拠法全体に共通するルールであるため、そこでつまずくと自白や伝聞法則といった分野においても、適切な理解ができなくなるおそれもあります。 そういったことがないように配慮した結果、総論だけでかなりのページ数になってしまいました(全58ページ

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/10/30
    民法はただでさえ範囲が広いため、短期間にすべて勉強することが困難な科目のため、コア・カリキュラムで要求されるレベルを効率よくこなすことこそが民法攻略の鍵になると思うためです。
  • コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第3編 訴因を発売いたしました!!

    やっと、コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第3編 訴因を発売いたしました!! 10月末まで特価の500円(11月から650円)です。 http://p.booklog.jp/book/36787 いつ試験に出てもおかしくない分野ですので、かなり力を入れました。 試験委員の酒巻教授の考えを中心に、「実務」と「理論」を架橋しています。 今日は、コア・カリキュラム 刑事訴訟法が試験、特に論文でどのように役立つのかということについて、書きたいと思います。 コア・カリキュラム7法シリーズは、文のうち重要な情報はキーワードを太文字にしたり、下線を引いたりしています。 書を理解して、その重要な部分(太文字・下線部分)を覚えれば、必ず論文で有効な武器になります。 もちろん、その力を有効に発揮するためには、演習書等で論文を書く練習は必要です。 ただ、基礎力を書で底上げすれば、誰にも負けない力がつくはず

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/10/30
    いつ試験に出てもおかしくない分野ですので、かなり力を入れました。 試験委員の酒巻教授の考えを中心に、「実務」と「理論」を架橋しています。
  • コア・カリキュラム7法シリーズ 刑訴法 第5編 証拠 第2章 自白を発売いたしました!!

    コア・カリキュラム7法シリーズ 刑訴法 第5編 証拠 第2章 自白を発売いたしました!! 自白は訴因とならんでいつ司法試験で出題されてもおかしくないテーマです。 そこで、かなり力を入れました。 もちろん、自白についても判例実務の立場です。 自白法則は任意性説に立っています。 書を読めば、虚偽排除説に対する批判は当たらないものだとわかるでしょう。 今日は、自白に関する論文試験対策について少し書きます。 現在の虚偽排除説は、虚偽の内容かどうかではなく、類型的に虚偽の自白を誘発するおそれの有無で不任意自白か否かを決すると考えられています。 つまり、類型的に虚偽自白を誘発するような自白をあらかじめ排除することで自白偏重の防止を図ると考えるわけです。 したがって、虚偽じゃない場合に虚偽排除説では自白を排除できない旨の批判は当たりません。 逆に、違法排除説は、違法収集証拠排除法則の“自白版”と考えな

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/10/30
    今日は、自白に関する論文試験対策について少し書きます。
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  • 雑記 - x428

  • 適用違憲または処分違憲(まとめ) - 木村草太の力戦憲法

    さて、昨日に引き続き、今度は 「適用違憲」または「処分違憲」という概念についてまとめます。 さて、 <処分審査1>と<処分審査2>は、内容が異なる審査であり、 その帰結も、異なります。 1 <処分審査1>の帰結 まず、<処分審査1>の結果、 法令に違憲部分があることが判明したとします。 <処分審査1の帰結1> この場合、合憲限定解釈でその部分を除去できないなら 可分の意味の一部の違憲とします。 (これはいわゆる芦部第一類型です) <処分審査1の帰結2> 他方、合憲限定解釈でその部分を除去できるなら、 合憲限定解釈をします。 (これはいわゆる芦部第二類型です) この二つの処理を併せて「適用違憲」ないし「処分違憲」という場合があり、 他方、 前者(1-1)だけを「適用違憲」ないし「処分違憲」という場合があります。 (用語法としては1-1だけを適用違憲・処分違憲とするのが一般的です) 2 <処分

    適用違憲または処分違憲(まとめ) - 木村草太の力戦憲法
  • Schulze BLOG:日本ロイヤー協会(JAMILA)誕生!?

  • 処分審査の概念(まとめ) - 木村草太の力戦憲法

    この数カ月、「処分審査」の概念について、 いろいろご質問をいただき、多くの方と議論をさせていただきました。 ちょっとまとめておきたいとおもいます。 1 二つの処分審査 まず、「処分審査」という言葉ですが、これは二つの使い方があるようです。 第一は、その処分を基礎づけている法令の一部分の合憲性を審査すること、 を指して使われる場合です。 例えば、公務員政治活動を禁じた国公法102条のうち、 勤務時間外に地位を利用することなく行われた政治活動に適用される部分の審査 (猿払一審の審査ですね)を意味する場合。 第二は、その処分を基礎づける法令の法令審査を経て その法令の違憲部分の除去(部分無効や合憲限定解釈)ないし その法令の合憲性の確認を経たうえで、 その処分が、その法令の要件を充たしているか、の審査をいう場合。 例えば、公務員のストのあおり行為を禁じた法律を これは悪質でないストに適用するの

    処分審査の概念(まとめ) - 木村草太の力戦憲法