司法試験、司法試験予備試験、法科大学院等に関する情報を掲載しています。 ※リンクや引用、紹介は自由にして頂いて結構です。ただし、引用、紹介の際には、参照元をリンク等で明示して頂ければと思います。 問題は、こちら。 奇妙な問題 例年どおり、会社法からの出題である。 一見して多論点問題かな、という印象を受ける。 とりわけ、決議の手続についての問題点が色々と目に付く。 ただ、本問ではそれぞれの時点に、具体的な日付がついている。 このような場合、時効や出訴期間に注意しなければならない。 本問では、時効は問題にならないが、出訴期間は問題となりそうだ。 そこで、検討してみると、「あれっ」と思うはずだ。 問題文では、既に平成23年3月31日まで経過している(問題文12)。 そして、問題となる株主総会決議は平成22年6月29日である。 そうすると、決議取消の訴えの出訴期間である3箇月(831条1項柱書)は
欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的な意味を示したのが、今回の判決です。 最判平成23年07月21日 裁判要旨 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02 判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf 「第1次上告審判決にいう「建物としての基本的な安全性を損な
成文堂のホームページから。 いずれの本も、法科大学院生や新司法試験(司法研修所入所試験)受験生にとってユーザーも多く、(持っていない人でも)近く買おうと思っていた人も多いと思いますので、要注意です。 ただ、法律の本(それに限らないのかも知れませんが)は、予告された時期より刊行が遅れることは、まれではないので、そちらも注意が必要です。 これから出版される注目の近刊(成文堂法律専門インターネット書店) http://www.seibundoh.co.jp/shoten/index2.html 〇『「憲法上の権利」の作法』(小山 剛 著)[尚学社] 9月中旬改訂版発売予定 ○『債権総論』(中田裕康 著)[岩波書店] 8月31日改訂版発売予定 ○『刑法』(山口 厚 著)[有斐閣] 9月改訂版発売予定 ○『行政法』(櫻井敬子/橋本博之 著)[弘文堂] 8月上旬改訂予定
向原総合法律事務所/福岡の家電弁護士のブログ福岡の中心部・天神駅真上の場所にある法律事務所の弁護士です! 日常の法律問題や、弁護士業界のネタ、その他をつらつらと書こうと思います。 近年、法曹を志願する人が激減しています(法科大学院志願者が激減していることから)。 その原因は、はっきりしていて、 「職業として割に合わない」 からです。 割に合わない、とは、 「かけたコストに見合う収益が見込めない」 ということですから、市場経済原理(激増論者が大好きなあの理論です。笑)によれば、 市場としての価値・魅力がない、と、外部からはみなされているのです。 では、弁護士になるのに、どの程度のコストがかかるのか。 本当に割に合わないのか。 もちろん、弁護士になった後は人それぞれなので「割に合う」かは難しいところですが、 ひとつの参考として、「弁護士になるためにかかるコスト」を、ざっくりと検討したいと 思い
向原総合法律事務所/福岡の家電弁護士のブログ福岡の中心部・天神駅真上の場所にある法律事務所の弁護士です! 日常の法律問題や、弁護士業界のネタ、その他をつらつらと書こうと思います。 朝日新聞が、昨日付け朝刊に、以下のような社説を載せています。 「司法改革10年―次代担う層どう育てる(2011年6月14日 朝日新聞社説)」 http://www.asahi.com/paper/editorial20110614.html#Edit2 弁護士がよっぽど憎いのかなあ。とっても香ばしい記事だと思います。 世間はそこまで弁護士に興味ないと思うんですが・・・ 大体、底が見えているので、突っ込むのもアホらしいのですが、あまりにもどうかと 思うところだけ指摘させていただきます。 引用箇所は青で示しました。 新司法試験の合格者も年2千人と10年前から倍増した。だが苦労して大学院を出ても合格するとは限らない、弁
司法試験、司法試験予備試験、法科大学院等に関する情報を掲載しています。 ※リンクや引用、紹介は自由にして頂いて結構です。ただし、引用、紹介の際には、参照元をリンク等で明示して頂ければと思います。 問題は、こちら。 全体について 行政法は、詳細な誘導があるのが特徴である。 これに従えば、ほぼそのまま答案構成になる。 今年度の場合、以下のようになる。 第1.設問1 法、施行規則、それから通達の関係する規定と、それらの規定が原告適格を判断する上で持つ意味を明らかにしながら、X1とX2それぞれの原告適格の有無を検討する。 第2.設問2(1) 国土交通大臣がAに同意書を取り直すように求め続けた場合に、Aが何らかの訴えを起こすことができるかについて、最も可能性のある訴えを検討して、具体的に挙げる。 第3.設問2(2) 地元の同意のプロセスに重大な瑕疵があった場合、国土交通大臣は、本件許可を取り消すこと
司法試験、司法試験予備試験、法科大学院等に関する情報を掲載しています。 ※リンクや引用、紹介は自由にして頂いて結構です。ただし、引用、紹介の際には、参照元をリンク等で明示して頂ければと思います。 刑訴法の続き 新試験第36問は、マイナー論点の見解当てはめ問題である。 (新試験第36問) 次のⅠ及びⅡの【見解】は,裁判所が公判廷において鑑定を命じた鑑定人によって鑑定書が作成された場合に,その鑑定書を公判廷においてどのような手続により取り調べるのかという問題に関するものである。この見解について述べた後記のアからカまでの【記述】のうち,誤っているものの組合せは,後記1から6までのうちどれか。 【見解】 Ⅰ.裁判所は,当事者の取調べ請求を待たず,鑑定書を公判廷において取り調べる必要がある。 Ⅱ.裁判所は,鑑定書を公判廷において取り調べるためには,原則として,当事者からその取調べ請求を受ける必要があ
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