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適用違憲または処分違憲(まとめ) - 木村草太の力戦憲法
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適用違憲または処分違憲(まとめ) - 木村草太の力戦憲法
さて、昨日に引き続き、今度は 「適用違憲」または「処分違憲」という概念についてまとめます。 さて、 ... さて、昨日に引き続き、今度は 「適用違憲」または「処分違憲」という概念についてまとめます。 さて、 <処分審査1>と<処分審査2>は、内容が異なる審査であり、 その帰結も、異なります。 1 <処分審査1>の帰結 まず、<処分審査1>の結果、 法令に違憲部分があることが判明したとします。 <処分審査1の帰結1> この場合、合憲限定解釈でその部分を除去できないなら 可分の意味の一部の違憲とします。 (これはいわゆる芦部第一類型です) <処分審査1の帰結2> 他方、合憲限定解釈でその部分を除去できるなら、 合憲限定解釈をします。 (これはいわゆる芦部第二類型です) この二つの処理を併せて「適用違憲」ないし「処分違憲」という場合があり、 他方、 前者(1-1)だけを「適用違憲」ないし「処分違憲」という場合があります。 (用語法としては1-1だけを適用違憲・処分違憲とするのが一般的です) 2 <処分