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ブックマーク / www.jpwa.org (8)

  • 会報「ト書き」より《著作権の話 》── 福井健策

    劇作家にとっても「著作権」は大切なものです。 作品を作り上げたものが持つこの権利は、最初から認められていたものではなく、歴史の中で徐々に確立されてきました。そして、未だに論議され、司法の場で新たな判断が下されるなど変化しています。 わたしたちが戯曲を書く上で、著作権について認識し知識を持つことは、自らの権利を守るためにはもちろん、他者の権利を尊重し、より多くの創造的な作品を生み出すために欠かせません。 ここでは、劇作家協会会報誌「ト書き」に長期連載中の福井健策弁護士の「著作権・契約書Q &A」「演劇×著作権×法律」の記事を主として、ト書きに掲載された著作権関連のページを改めて掲載しています。戯曲を書く際、発表の際に注意すべき事柄が網羅されています。ぜひ参考にしてください。 ── 日劇作家協会 広報部 *連載21回目のタイトル変更後以降は、著作権に関わらず演劇に関する問題を広く法律から見て

  • Welcome to the Frontpage

    金沢・高知「戯曲を書いてみよう!」 お申込み受付中! 受講案内 金沢:7月13日(土)・14日(日) →締切:7月5日(金) 高知:8月3日(土)・4日(日) →締切:7月26日(金)

  • 21世紀戯曲文庫

    では毎年、膨大な数の戯曲が生まれています。けれど書店などに置いてある戯曲はわずかで、 人気劇作家の作品ですら読む機会が限られています。 戯曲は売れにくい…。結果として出版は控えられ、出版されても部数が少なく高価なものになってしまう。手に入らないから読者は減り、減るから更に出版されない…。そのような悪循環が起こっています。 この問題は、現役劇作家の作品だけに留まりません。岸田國士、三好十郎、森薫、宮研、田中千禾夫、等々。日が生み出して来た偉大な劇作家達の名作戯曲ですら、絶版になる状況です。これは次世代への継承を考えるうえでも大きな問題です。 日劇作家協会では、「二十一世紀戯曲文庫」として、戯曲のオンデマンド出版・電子出版をしています。一度は読みたかった名作戯曲から、現役劇作家の未出版戯曲までの、幅広いラインナップ。 各作品の巻末に上演許可の申込方法を付記するなど、実用的な工夫もし

  • 第15回AAF戯曲賞問題の経緯について

    このたび、愛知県芸術劇場が主催するAAF戯曲賞の著作権に関する取り扱いに重大な瑕疵がありました。日劇作家協会は、この件に関し抗議を行い、募集要項の訂正を行っていただきました。 私たちは、件を、著作権の尊重に関わる重大な案件と考え、ここに経緯を報告し、主催である愛知県芸術劇場ならびにそれを運営する公益財団法人愛知県文化振興事業団、これを所管する愛知県にあらためて強い反省を求め、関係諸機関に注意を喚起したいと思います。 経緯は、あとに記しますが長文になりますので、先に結論を掲げます。 今回の案件に関しては、日の演劇界に、著作権に関する理解が浸透していないことを協会としても痛感し、また反省もいたしました。今後は、関係諸機関と劇作家自身に、さらなる啓蒙活動を行ってまいります。 今次の愛知県芸術劇場側の対応は、けっして誠意のあるものとは思えず、未だ深い反省があったかは疑問です。しかしながら、

  • Japan Playwrights Association - 統一モデル契約書

    劇作家協会・日劇団協議会の担当者諸氏の苦労が実って、統一モデル契約書が誕生した。以下では、モデル契約書の特に重要な部分に絞って内容を解説する。 モデル契約書は全部で3種類が作られた。(1)執筆委嘱・上演用(2-1)既存作品上演用(独占型)、(2-2)既存作品上演用(非独占型)、である。どの契約書も、上演料の金額や上演回数などは空白になっており、当事者で話し合って決めた数字を書き込む形である。空白欄を残すともめごとの原因となるので注意したい。 (1)は、新作の執筆を依頼して、その戯曲を上演する場合の契約である。 戯曲の著作権は劇作家にあり(第4条)、劇団は勝手に内容を変更して上演することはできない(第3条2項参照)。反面、劇団は当初3年間は日語圏内での独占的上演権を持つことができる(第7条2項)。執筆委嘱料・上演料は、決められた上演回数までは定額である(第8条1項)。期間内にその回数

  • Japan Playwrights Association - 演劇の創造現場からあらゆるハラスメントや性加害をなくしていくために私たちは発言し行動します

    演劇の創造現場からあらゆるハラスメントや性加害をなくしていくために私たちは発言し行動します 3月以降、以前にも増して、報道やSNS上で演劇、映画界における様々なハラスメントや性加害の事例が取り上げられ、意見が交わされています。これらは近年急に起こったことではなく、演劇、映画界において多く行われていた悪質な行為について、声をあげる方々が増えたに過ぎません。 劇作家は、演出家、制作者と並んでキャスティングに関わる場面も多く、強い権力性を有します。私たちは、その権力性を自覚し、自らの行動を律する必要があります。また声を上げられた方たちの小さな声、まだ声を上げることのできない方たちの声なき声にも真摯に耳を傾けるべきだと考えます。 去る3月18日には、映画監督有志によって「私たちは映画監督の立場を利用したあらゆる暴力に反対します」という声明が発表されました。 私たち劇作家協会有志は、この声明に賛同し

  • Japan Playwrights Association - 会報「ト書き」より《著作権の話 》── 福井健策

    劇作家にとっても「著作権」は大切なものです。 作品を作り上げたものが持つこの権利は、最初から認められていたものではなく、歴史の中で徐々に確立されてきました。そして、未だに論議され、司法の場で新たな判断が下されるなど変化しています。 わたしたちが戯曲を書く上で、著作権について認識し知識を持つことは、自らの権利を守るためにはもちろん、他者の権利を尊重し、より多くの創造的な作品を生み出すために欠かせません。 ここでは、劇作家協会会報誌「ト書き」に長期連載中の福井健策弁護士の「著作権・契約書Q &A」「演劇×著作権×法律」の記事を主として、ト書きに掲載された著作権関連のページを改めて掲載しています。戯曲を書く際、発表の際に注意すべき事柄が網羅されています。ぜひ参考にしてください。 ── 日劇作家協会 広報部 *連載21回目のタイトル変更後以降は、著作権に関わらず演劇に関する問題を広く法律から見て

  • Japan Playwrights Association - お詫びと再発防止に向けて(せりふを読んでみよう)

    お詫びと再発防止に向けて 2021年2月17日から19日に開催した「劇作家と俳優のためのせりふの読みかたワークショップ」におきまして、講師と運営に重大な過失がありました。 ワークショップは、日劇作家協会主催のもと、担当委員が運営する形で2015年から開催されてきました。12回目となる今回は、感染症対策のため、初めてオンラインで開催し、終了後3月19日までアーカイブ配信をおこなっていました。 このワークショップの中で、講師が受講者に対して高圧的な態度で接し、受講者の尊厳を傷つける場面がありました。また、動画の視聴者にも心理的圧迫を与えました。協会としてはこの問題を重く受け止め、当該受講者に対し講師・運営・協会がそれぞれ謝罪を致しました。配信をご覧下さった皆様にも心からお詫び申し上げます。問題の起きた背景について原因究明を行うと共に、再発防止へ向けた取り組みを始めております。 今回の問題が

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