劇作家にとっても「著作権」は大切なものです。 作品を作り上げたものが持つこの権利は、最初から認められていたものではなく、歴史の中で徐々に確立されてきました。そして、未だに論議され、司法の場で新たな判断が下されるなど変化しています。 わたしたちが戯曲を書く上で、著作権について認識し知識を持つことは、自らの権利を守るためにはもちろん、他者の権利を尊重し、より多くの創造的な作品を生み出すために欠かせません。 ここでは、劇作家協会会報誌「ト書き」に長期連載中の福井健策弁護士の「著作権・契約書Q &A」「演劇×著作権×法律」の記事を主として、ト書きに掲載された著作権関連のページを改めて掲載しています。戯曲を書く際、発表の際に注意すべき事柄が網羅されています。ぜひ参考にしてください。 ── 日本劇作家協会 広報部 *連載21回目のタイトル変更後以降は、著作権に関わらず演劇に関する問題を広く法律から見て