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統一モデル契約書
日本劇作家協会・日本劇団協議会の担当者諸氏の苦労が実って、統一モデル契約書が誕生した。以下では、... 日本劇作家協会・日本劇団協議会の担当者諸氏の苦労が実って、統一モデル契約書が誕生した。以下では、モデル契約書の特に重要な部分に絞って内容を解説する。 モデル契約書は全部で3種類が作られた。(1)執筆委嘱・上演用(2-1)既存作品上演用(独占型)、(2-2)既存作品上演用(非独占型)、である。どの契約書も、上演料の金額や上演回数などは空白になっており、当事者で話し合って決めた数字を書き込む形である。空白欄を残すともめごとの原因となるので注意したい。 (1)は、新作の執筆を依頼して、その戯曲を上演する場合の契約である。 戯曲の著作権は劇作家にあり(第4条)、劇団は勝手に内容を変更して上演することはできない(第3条2項参照)。反面、劇団は当初3年間は日本語圏内での独占的上演権を持つことができる(第7条2項)。執筆委嘱料・上演料は、決められた上演回数までは定額である(第8条1項)。期間内にその回数