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ブックマーク / www.yabelab.net (4)

  • 福岡3児死亡事故地裁判決 - 元検弁護士のつぶやき

    判決としては、既に予想というか予定されたとおりの内容ですが、検察は控訴するのでしょうか。 もし、控訴するのであれば、これまで何度も指摘していますが、危険運転致死傷罪の改正を気で考えるべきだと思います。 件が懲役25年の求刑に値するほど悪質な事案と見るのであれば、きちんと求刑に見合う判決を出しやすい法律にすべきです。 福岡3児死亡事故:地裁判決の骨子(毎日新聞 2008年1月8日 12時23分 (最終更新時間 1月8日 13時10分)) 事故当時、被告は酒に酔っていたが、事故現場に至る運転操作などから「正常な運転が困難な状態」だったとは認められない。 法律論抜きにこの判決の骨子を読みますと、ものすごく変な文章じゃないですかね、これは(記者の要約が正しいことが前提ですが)。 判決は、読み方をちょっと変えますと、「酒によっていても正常な運転ができる」と言っています。 「酒に酔っている」という

  • 今枝ブログ雑感 - 元検弁護士のつぶやき

    今枝弁護士のブログがコメント欄閉鎖になったが、閉鎖以前のコメント欄をちらちらと読んだ感想めいたものを書いてみることにする。 まず思うのは、非法律家という意味での一般人の方と法律家とは、件における事実の認識が違うな、ということです。 法律家は、まだ事実が確定していないということを前提にします。 裁判における事実は裁判所が認定するものである、ということです。 つまり、差戻審においては、差戻審の判断(判決)がまだ出ていませんから、差戻審における事実は確定していないと見るわけです。 では、判決前の時点で何があるかというと、それは、検察官の主張と弁護人の主張であるわけです。 主張というのは、つまり言い分です。 裁判所に対して、こういう事実を認めるべきであるという言い分です。 ですから、私のような法律家が現弁護団を批判するときは、弁護団の主張に説得力があるかないかを問題にすることになります。 検察官

    kagekinoko
    kagekinoko 2007/09/23
    停止直前ではかなり落ち着いてきてたのに残念。あとジオログの貧弱さに閉口した。
  • 刑事弁護について - 元検弁護士のつぶやき

    橋下弁護士が、ブログ(橋下徹のLawyer’s EYE)で意見を述べています。 で、私の意見はどうかということですが、オードリーさんに過去ログを読んでくださいと言った手前、私自身で少し自分の書いたエントリを読み直してみました。 こういう意見を書いています。 裁判員制度と安田弁護士的弁護 読み比べていただくと分かりますが、一見、よく似た意見です。 ほとんど同じに見えるところもあると思います。 しかし、私は橋下弁護士の主張する理由に基づいて、弁護団を懲戒すべし、という意見には賛成できません。 刑事弁護には、絶対にゆるがせにしてはいけないことが一つあります。 それは、被疑者・被告人の利益を守る、ということです。 その一点において例外は認められません。 つまり、どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない、ということです。 具体的に言いますと、弁護人はたとえ依頼者である被告人が黒だと確信し

  • 元検弁護士のつぶやき: 18病院が受け入れ拒否(大淀病院妊婦死亡事案)

    分娩中に意識不明に陥った妊婦が、 奈良県内の県立病院など18病院から「満床」などを理由に 次々と受け入れを拒否され、 ようやく受け入れてくれた病院で出産後... 続きを読む

    kagekinoko
    kagekinoko 2006/10/19
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