岐阜・関労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく届け出なかったとして、建設業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。労働者が右目を失明する労働災害が起きていたにもかかわらず、労災かくしをした。 労災は平成30年8月21日、同県美濃加茂市内の、長良川鉄道線路脇の草刈り工事現場で起きた。同社は現場に1次下請として入場していた。同社の労働者が、のり面の草を草刈機で刈っていたところ、長さ5ミリほどの金属片が跳ね、近くで作業をしていたブラジル人労働者(19歳男性)の右目に突き刺ささった。男性労働者は右眼球破裂のケガを負い、失明した。男性労働者は入社初日だった。 代表取締役は病院に搬送するなどの処置をせず、男性労働者は翌日、自分で病院を受診した。労災保険を使わずに治療をしていたが、同年11月頃に病院の顧問弁護士・社会保険労務士から同労基署に連絡があ