要保護および準要保護児童生徒の認定について 経済的理由により就学困難な児童および生徒に対する教科用図書費、学用品費、修学旅行費、通学に要する交通費、寄宿舎居住費、学校給食費、医療費および日本学校安全会共済掛金の給与に要する経費に係る国の補助の対象となる児童生徒数の全児童生徒数に対する割合が昭和三八年度から準要保護が七%に引き上げられる予定であります(要保護は三%で据え置き)。 ついては、昭和三四年三月九日付け文初財第一三五号「要保護および準要保護児童生徒の認定について(通知)」を次のように改めたので、じゆうぶん留意し遺漏のないよう、貴管下市町村教育委員会に対して通知するとともに適切な指導を行なうようお願いします。 記 1 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者について 市町村の教育委員会は、保護を受けていない要保護者については保護の実施機関に連絡して極力保護を受けるよう勧奨すること。 次
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