参加者に丸投げするアイセックの規約(抄) ''◆第7条(研修国の情報等の確認) 1 参加者は、研修先機関の選定に際し、研修実施同意書を送付するまでに、研修国について、次の各号に関する情報を調査するものとします。'' 、次の各号に関する情報を調査するものとします。 (1) 研修国の治安情勢 (2) 研修国における在留資格の取得手続 (3) その他、研修国に関する情報 ◆第15条(費用負担)(旅費は全部自己負担) 1 参加者は、本プログラムへの参加費用として、4 万円を アイセックからの請求書受領後、1 週間以内に、アイセックの指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。 4 次の各号の費用は、原則として、参加者の負担となります。 (1) 査証申請、その他在留許可の取得のために必要な手続費用 (2) 海外旅行傷害保険の保険料 (4) 研修国との往復の交通費 ◆第20条 1 アイセッ
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