東京拘置所に収容されていた受刑者に、弁護士がノートを差し入れようとしたところ、「法令の規定」で受け付けることができないとして、拘置所に拒否されていたことがわかった。弁護士が拘置所側に確認すると、指定業者で取り扱っているノートなら「差し入れ可能」という回答があったという。弁護士は容認できないと話している。 ●刑事収容施設法を根拠に拒否された 差し入れを拒否されたのは、第二東京弁護士会の櫻井光政弁護士。東京拘置所に収容されている受刑者(当時)に大学ノート(コクヨのキャンパスノート)2点を受刑者宛てに郵送したところ、東京拘置所から7月2日付の文書で拒否されたという。 この文書には、法令の規定により受け取ることができず、一定の期間までに引き取らない場合は処分すると記されていた。櫻井弁護士が電話で確認すると、東京拘置所は「刑事収容施設法46条1項5号」(*)を根拠として挙げたという。 この条文は要す
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