総務省は、本日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が販売している製品「Rakuten Mini」の取扱いについて、電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関し、文書により指導を行いました。 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定※に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、令和2年6月12日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定※に基づき報告するよう求めました。 これに対し、同社から本年6月26日に報告書の提出を受けました。 同報告書によれば、「Rakuten Mini」には、対応周波数帯の異なる3種類の機器が存在し
総務省は、本日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、その取扱いの状況等について、電波法の規定に基づき報告するよう求めました。 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定※に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、本日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定※に基づき報告するよう求めました。 総務省では、今後も良好な電波利用環境を維持するため、必要な対応に努めてまいります。 ※ 特定機器
平成30年7月豪雨に伴い、現在、災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)が実施されており、当該取組は安否確認や情報収集等の手段として大変重要なものです。 他方、スマートフォンやパソコンがあれば、認証手続なしにインターネットに接続できるものであり、緊急時の利便性を優先するため、通信の暗号化等のセキュリティ対策が講じられておらず、通信内容の盗聴や偽のアクセスポイントを用いた情報の窃取が行われるおそれがあります。そのため、個人情報等の入力は極力避けていただくよう、ご注意をお願いします。 また、現在、携帯電話事業者において、避難所等で設置を進めている公衆無線LANのアクセスポイントについては、ポスターの掲示などによる注意喚起を行うよう、総務省から該当する携帯電話事業者に要請しまし
総務省は、本日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する公衆無線LANサービスの提供に伴い、特定のサイトに接続する通信を遮断していたことにつき、平成23年12月15日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供に伴い、利用者による特定のサイトに接続
中国総合通信局(局長:元岡 透)は、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長兼CEO 宮内 謙(みやうち けん)に対し、固定局4局について無線局の免許を受けずに運用を行っていたことから、厳重注意を行いました。 ソフトバンク株式会社は、設備の撤去の際の社内関係部門間の連絡が不十分であったこと等により、平成28年1月及び2月にそれぞれ固定局2局、計4局の無線局廃止届を誤って提出し、総務大臣の免許を受けない状態で無線局を運用していました。 これらの行為は電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、同社に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう厳重注意を行いました。 【参考】 電波法(抜粋) (無線局の開設) 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
総務省トップ > 広報・報道 > 大臣会見・発言等 > 平成29年度電波利用環境保護周知啓発強化期間デーモン閣下のライヴイベントにおける 高市大臣会見の概要(平成29年6月1日) 本日の来場の理由 問: 今日、デーモン閣下のライヴにお越しになった理由について教えていただけますか。 答: 私は、デーモン閣下の大ファンの一人でもありますが、今日6月1日は「電波の日」です。 電波は、携帯電話や電子レンジなど、私たちの生活の様々な身近なところで利用されていますし、テレビ・ラジオもそうです。 しかし、私たちが大変心配しているのは、年間4,000局以上もの「不法無線局」があるということです。これらは、重要インフラであり電波の活用先である、「航空」、「船舶」、「鉄道」、「消防」、「救急」などの重要無線に障害を与える可能性があります。 そのため、6月1日から6月10日までの間、不法電波を防止しようと集中的
総務省関東総合通信局(局長 岡崎 俊一(おかざき しゅんいち))は、本日、警視庁府中運転免許試験場の学科試験室内で携帯電話等の通信抑止のために運用する無線局を免許しました。 携帯電話等を使用した学科試験中の不正行為を防止するため、運転免許試験場の学科試験室に携帯電話等を抑制する実験試験局を開設し、不正防止対策の有効性や教室外への影響を検証することを目的としたものです。 運転免許試験場での学科試験中の不正行為を防止する目的で、携帯電話等の通信を直接抑止する実験試験局の開設は、全国初です。
総務省関東総合通信局(局長 吉田 靖(よしだ やすし))は、本日、株式会社ジャパン・モバイルキャスティング(代表取締役社長 永松 則行(ながまつ のりゆき))から提出があった携帯端末向けマルチメディア放送(V-High)を行うための地上基幹放送局(中継局)1局の予備免許の取下げ願いを受理しました。 同社は、平成24年5月11日付けで予備免許を受け、放送開始に向け準備を進めてきたところですが、同社の都合により予備免許を取り下げることとしたものです。 同社においては、引き続き携帯端末向けマルチメディア放送(V-High)を行うために必要なサービスエリアを確保するため、中継局の設置について更に検討を進める予定です。
総務省は、本日、3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画の認定について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問したところ、原案を適当とする答申を受けました。 総務省は、3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画に係る認定申請を、平成24年4月17日から同年5月25日までの間、受け付けたところ、3件の申請がありました。 これらの申請について、電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13第4項及び開設指針に定める審査基準に基づき審査を進めてきたところ、本日、申請のあった3件の開設計画を認定することについて電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
トンネル内で携帯電話等が利用可能に≪電波遮へい対策事業費補助金の交付を決定≫ 報道資料/平成21年8月13日 総務省は、社団法人移動通信基盤整備協会から申請のあった電波遮へい対策事業(※)について、平成21年8月13日付けで次のとおり補助金の交付決定を行いました。 これにより、次のトンネル内で携帯電話等の利用が可能となります。 電波遮へい対策事業 実施場所 トンネル名 電気通信事業者 交付予定額(千円)
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