2020-08-18 11:12 韓国の「日本排斥」、その背後にある狙いは「米国の制御からの脱却」なのか=中国報道 中国メディアは、韓国が国内で日本製品の不買運動をはじめとする「日本排斥」を行っているのは「米国の制御から脱却する目的が背後にある可能性がある」という意見を紹介す・・・・
運送会社所長を逮捕=運転手に長時間労働−東名3人死亡・愛知県警 運送会社所長を逮捕=運転手に長時間労働−東名3人死亡・愛知県警 愛知県豊橋市の東名高速道路で2月、渋滞の列にトラックが追突し高校生ら3人が死亡した事故で、トラックを運転していた小松勇太被告(24)=自動車運転過失致死傷罪で公判中=に長時間労働をさせたとして、県警高速道路交通警察隊などは31日、労働基準法違反容疑で、勤務先の運送会社「ムソー」(同県小牧市)の静岡営業所長、米持利男容疑者(34)=静岡県焼津市大村新田=を逮捕した。同隊によると、容疑を認めているという。 逮捕容疑は昨年10月1日から今年2月14日にかけ59回にわたり、小松被告に法定労働時間(1日8時間)を超える勤務をさせ、計1033時間56分の時間外労働をさせた疑い。(2011/05/31-12:51)
トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 労基法違反容疑で運送会社所長逮捕 東名3人死亡事故 2011年5月31日 11時52分 愛知県豊橋市の東名高速下り線で2月、3人が死亡した事故で、愛知県警は31日、労働基準法違反の疑いで、トラック運転手小松勇太被告(24)=自動車運転過失致死傷罪で公判中=が勤務していた運送会社「ムソー」(愛知県小牧市)静岡営業所長、米持利男容疑者(34)=静岡県焼津市大村新田=を逮捕した。 逮捕容疑では、米持容疑者は、小松被告に法定を大幅に超えて時間外労働をさせたとされる。昨年10月から2月の間に、1週間の法定40時間を19回の計705時間超え、1日の法定8時間を59回の計1033時間超えて働かせた。「間違いありません」と容疑を認めている。 県警への取材では、小松被告は運転以外にも目的地で荷物の積み降ろし作業もあり、繁忙期は休日返上もあった。長時
愛知県豊橋市の東名高速で居眠り運転のトラックが渋滞の車列に追突し、3人が死亡した事故で、愛知県警は31日、トラックを運転していた小松勇太被告(24)=自動車運転過失致死傷罪で公判中=を法定の労働時間を超えて働かせていたとして、運送会社「ムソー」(愛知県小牧市)静岡営業所長の米持(よねもち)利男容疑者(34)=静岡県焼津市大村新田=を労働基準法違反の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。 県警高速隊によると、逮捕容疑は、昨年10月3日〜今年2月14日、計59回にわたり、小松被告に1日当たり8時間の法定労働時間を超えて、計約1034時間の時間外労働をさせたというもの。押収した勤務記録から、最長で25時間連続で勤務させたことも判明したという。県警は、法人としての同社も同じ容疑で立件する方針。 小松被告は2月15日夕、勤務の疲れによる眠気の中で運転を続け、居眠り状態のまま時速80〜9
今年2月に愛知・豊橋市の東名高速道路でトラックが渋滞の列に突っ込み、3人が死亡、7人がケガをした事故で、運送会社の営業所の所長が31日、労働基準法違反の疑いで逮捕された。トラックの運転手に基準を超える長時間労働をさせていた疑いで、容疑を認めている。 逮捕されたのは運送会社「ムソー」(本社:愛知・小牧市)の静岡営業所の所長・米持利男容疑者(34)。警察の調べによると、米持容疑者は去年10月以降、トラック運転手・小松勇太被告(自動車運転過失致死傷罪で公判中)に基準を超える長時間労働をさせた疑いが持たれている。米持容疑者は「間違いありません」と供述し、容疑を認めているという。 この事故では、槽谷ゆかりさんと娘・知世さん、桐林史樹さんが死亡している。小松被告は先月の初公判で、居眠りが事故原因だったとする起訴内容を認めていた。
愛知県豊橋市の東名高速道路で2月、トラックに追突された乗用車の3人が死亡した事故で、県警高速隊は31日、自動車運転過失致死傷容疑で逮捕したトラック運転手、小松勇太被告(24)=同罪で公判中=に長時間労働をさせたとして、同県小牧市の運送会社「ムソー」静岡営業所長、米持利男容疑者(34)=静岡県焼津市=を労働基準法違反の疑いで逮捕した。 容疑は10年10月~11年2月の約4カ月の間、59回にわたり1日8時間の法定労働時間を超え、計約1034時間の時間外労働をさせたとしている。容疑を認めているという。県警は米持容疑者について道路交通法違反(過労運転の下命・容認)容疑でも調べる。 事故は2月15日午後5時ごろ、豊橋市賀茂町の東名高速道路下り線で発生。中型トラックを運転していた小松被告が渋滞中の車の列に追突し、最後尾の車に乗っていた名古屋市港区の会社員、糟谷ゆかりさん(当時47歳)と長女知世さん(同
1 : 公認会計士(愛知県):2010/10/01(金) 20:09:58.26 ID:l7i0Zep2P ?PLT(12100) ポイント特典 予報士自殺は過労原因…遺族が気象情報会社提訴 気象情報会社「ウェザーニューズ」(本社・千葉市)に勤めていた気象予報士の 男性(当時25歳)が2008年10月に自殺したのは、長時間労働や職場のストレスが 原因として、京都市在住の遺族2人が1日同社に慰謝料など約1億円の損害賠償を 求める訴えを京都地裁に起こした。 訴状によると、男性は08年4月に入社。本社で天気予報の原稿作成などを 担当していたが、同年10月、自宅で自殺。 千葉労働基準監督署が今年6月、 長時間労働による労災と認定した。 原告側は、男性が月232〜79時間の時間外労働を強いられた上 上司から「何でこの会社に来たのか」などと何度も叱責(しっせき)されていたと指摘し 同社が、社員へ
奈良県立三室病院に臨床研修医として勤務し、過労死した男性(当時26歳)の両親が、遺族補償一時金に時間外手当を算入しなかったのは違法だとして、地方公務員災害補償基金奈良県支部の決定取り消しを求めた訴訟の判決が26日、奈良地裁であった。一谷好文裁判長は「時間外労働があったのは明らかで、これを考慮しなかったことは違法」として決定を取り消した。勤務医の過酷な勤務実態が問題になる中、公務員の時間外労働の実態に応じて支給額を算出するよう求める判決は異例という。 判決によると、男性は03年4月から同病院で臨床研修医として勤務。04年1月にA型インフルエンザと診断され、自宅療養中に心室細動を発症して死亡した。同支部は07年2月に公務災害と認定。両親にそれぞれ約417万円の遺族補償一時金と、父親に約56万円の葬祭補償を支給した。 訴訟では未払いの時間外手当が支給額算定の基になる「平均給与額」に入るかが争点と
5月25日に京都地裁が下した日本海庄や過労死裁判の判決文が、最高裁のHPにアップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604194535.pdf >飲食店従業員が急性左心機能不全により死亡した事案につき,会社に対し,安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めるとともに,会社の取締役に対し,長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており,労働者の生命・健康を損なわないような体制を構築していなかったとして会社法429条1項に基づく責任を認めた事例 本判決については、既に判決当日に北岡大介さんが新聞報道に基づきコメントしておられますが、 http://kitasharo.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html >役員の損害賠償責任を認めた根拠条文が報道では明らかではありませんが、恐らくは役員等の第
◇「派遣の命、軽視しないで」 住宅設備機器メーカー「TOTO」滋賀工場(湖南市)で07年5月、機械に挟まれて死亡した派遣社員、西野尾茂信さん(当時39歳)=甲賀市甲賀町=の遺族が、「偽装請負」状態の勤務で安全対策も不十分だったとして、同社などに約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大津地裁である。判決を前に、茂信さんの父末吉さん(74)は「派遣社員だからといって、人間の命を軽視しないで」と語った。 訴状によると、茂信さんは停止した製造ラインの復旧作業中、機械と支柱の間に頭を挟まれ死亡。機械センサーに身を乗り出して手をかざす危険な復旧方法が常態化していたといい、末吉さんらは安全管理を怠ったと主張。同社は「西野尾さんは請負業者の指揮監督下で作業。当社に責任はない」と争っている。 茂信さんは給料で冷蔵庫や洗濯機を家族にプレゼント。亡くなる直前、「連絡が取りやすいように」と、田んぼで作業を
東北大学(仙台市)の大学院生が2008年8月、担当の准教授(当時)に論文を差し戻された後に自殺した問題で、岡山県内に住む両親が18日、「不当に論文の受理を拒まれ、将来を悲観して自殺に追い込まれた」として、元准教授と大学に計約1億円の損害賠償を求める訴えを岡山地裁に起こした。 訴えによると、自殺したのは理学研究科博士課程に在籍していた当時29歳の男性。07年度内の博士号取得を目指して、07年12月に博士論文を指導担当の元准教授に提出したが受け取りを拒否され、08年8月に自殺した。 両親は訴状で、「06年も論文提出を見送るよう要求され、博士号取得が2年も遅れた。元准教授は論文の問題点やその対処法を指示するなど、具体的な指導をすべきだった」と主張している。 男性の自殺後、元准教授の指導不足を問題視する両親の指摘を受け、大学は調査委員会を設置。元准教授の過失を認め停職1カ月の処分を決めたが、
はてなブックマーク経由で今日のニュースを流し読みしていたところ,過労死関連の記事がありました。 大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。〔中略〕 訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。 遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間外労働は
大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立証だ」と抗議。裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。 訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。 遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間
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