ちなみに上表の金額は、わたくし千鳥足の「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の内容そのものです。 市民税と県民税に分かれて、「税額控除額⑤」と云う項目があります。ふるさと納税によって今年還付される金額は、この中に含まれています。 絶対的なルール「ふるさと納税の還付額 ≦ 市・県民税 税額控除額」の関係 市民税と県民税の「税額控除額」の合計は、寄附金による税額控除(ふるさと納税の制度を通じて自治体に寄付し今年還付される金額)を”含む”ものです。よって、どのような場合でも、市民税と県民税の「税額控除額」の合計は、ふるさと納税によって今年還付されるはずの金額よりも大きな金額になるはずです。 わたくし千鳥足の場合、 市民税の税額控除額75,302円+県民税の税額控除額50,201円=125,503円 となりました。 いっぽう、わたくし千鳥足の昨年のふるさと納税額は125