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Winnyに関するkatowのブックマーク (9)

  • 東大卒イケメン社長「YouTubeは米国でヒーロー、Winnyは犯罪者」「日本から次のGoogleは出てこない」:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報板より「東大卒イケメン社長「YouTubeは米国でヒーロー、Winnyは犯罪者」「日から次のGoogleは出てこない」」 1 アオザメ :2010/05/01(土) 12:18:06.00 ID:iJVRdQ2G ?PLT(12001) ポイント特典 「日メーカーって、物理的なものを作る会社。でも、今の感動って、インターフェースにしろ、 コンテンツにしろ、ソフトウエアの領域にある。ハード中心の日メーカーの開発プロセスには 乗らない。10年前、携帯電話でソフトメーカーのアップルにやられるなんて、誰が思いました。 日メーカーの先行きはもうないです。全部、滅ぶんです」 猪子が「飛びすぎている」のか、日社会が遅れすぎているのか。猪子が引き合いに出すのは、 「ウィニー」とユーチューブの対比である。 猪子によれば、東大助手が開発したファイル交換ソフト・ウ

    katow
    katow 2010/05/01
    インタビューとか。なんか世間的に注目され始めたのか?>猪子さん
  • 高木浩光@自宅の日記 - 香母酢とライムの違いから日本の異端ぶりを読み解く

    ■ 香母酢とライムの違いから日の異端ぶりを読み解く 先々週、こんなニュースがあった。 児童ポルノ公開の疑い、交換ソフト利用の10人書類送検, 朝日新聞, 2009年11月7日 捜査関係者によると、書類送検されたのは、全国の10〜50代の男。いずれも世界有数の利用者がいる「Cabos(カボス)」と呼ばれるファイル交換ソフトを使い、日人の中学生の少女を写した同じ画像をネット上から入手して自宅などのパソコンに保存。他人が閲覧できるように公開していた疑いがある。カボスは、1人がパソコン内の特定の場所に画像などのファイルを保存することで、ネットワークでつながる他のソフト利用者も入手、保存できる仕組みになっているという。 少年課が5月、児童ポルノの捜査にカボスを導入したところ、この少女の画像を多数の利用者が保存、公開しているのを確認。(略) 10人のうち3人は、すでに略式起訴され、罰金50万円の略

    katow
    katow 2009/11/19
    勉強になりました。
  • ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ

    katow
    katow 2009/10/12
    はあ。金子氏は京都府警に止められなければWinnyの悪用を抑止できる方向の機能を実装する事を検討していたのではなかったのかしら。良心全くないとか今頃になっても断定されるってのもなあ。
  • Winny裁判 高裁は逆転無罪 NHK京都局の記者が弁護妨害 一審公判中に「弁護側は的外れでお前は間違いなく有罪になるだろうが、NHKに出して世間の同情を集めさせてやるから、単独インタビューに応じろ」→NHK京都管内の方、担当記者の名前をご存じだったらご教示下さい - 天漢日乗

    Winny裁判 高裁は逆転無罪 NHK京都局の記者が弁護妨害 一審公判中に「弁護側は的外れでお前は間違いなく有罪になるだろうが、NHKに出して世間の同情を集めさせてやるから、単独インタビューに応じろ」→NHK京都管内の方、担当記者の名前をご存じだったらご教示下さい 47氏こと金子勇氏がWinnyを開発した廉で、 著作権違反に問えるかどうか が争われていた裁判の第二審で 逆転無罪判決 がいいわたされた。ここは続くトンデモ事件と繋ぐ意味でも NHKニュース より。 「ウィニー」開発者 逆転無罪 10月8日 12時37分 ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発した東京大学大学院の元助手が、映画などの違法コピーを手助けした罪に問われた2審の裁判で、大阪高等裁判所は「元助手がソフトの悪用を勧めたとまでは言えない」として1審の有罪判決を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。 東京大学大学院

    Winny裁判 高裁は逆転無罪 NHK京都局の記者が弁護妨害 一審公判中に「弁護側は的外れでお前は間違いなく有罪になるだろうが、NHKに出して世間の同情を集めさせてやるから、単独インタビューに応じろ」→NHK京都管内の方、担当記者の名前をご存じだったらご教示下さい - 天漢日乗
    katow
    katow 2009/10/10
    ひさびさに天漢さんがまとめてるなーと思ってブクマ
  • 高木浩光@自宅の日記 - Winny事件を振り返る

    ■ Winny事件を振り返る Winny作者事件の控訴審判決公判が明日となった。一審判決から3年弱が経過したが、私のWinnyに対する考え方は変わっていない。当時の考えは以下の通りである。明日の判決を受けて、今度はどんな世論が展開されるだろうか。*1 Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根, 2006年12月12日の日記 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。(略) これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うよう

  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
    katow
    katow 2009/10/08
    この記事に出てくるNHK記者ってのが、この手紙を書くべきだ!と思った意図自体を想像したくない。気持ち悪い。
  • 「ウィニー無罪」賛否…著作権侵害絶えぬ中 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、インターネット上で公開した元東京大大学院助手・金子勇被告(39)を逆転無罪とした8日の大阪高裁判決。小倉正三裁判長は、金子被告が「著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながらも、侵害を積極的に勧めたわけではないと、ほう助罪の適用を否定した。 ウィニーなどファイル共有ソフトによる著作権侵害が横行し、個人情報の流出など様々な弊害が出ている中、今回の無罪判決は関係者に波紋を広げている。 この日の判決を受け、金子被告は弁護士と記者会見し、「よかったと思う。正当な判断だ」と述べた。これまで「有罪は開発者を萎縮(いしゅく)させる」と主張した金子被告は、「今回の判決は他の技術者にもいい影響があるのではないか」と話した。 一方、ソフトウエア開発会社などで作る社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」(東京、ACCS)は、「今回の判決は意

    katow
    katow 2009/10/08
    まあ、前回の判決で「ええ?本気か?」と混乱させられたのは我々技術者側なんですけどね。>今後、司法や著作権、情報分野などで混乱が起きることも考えられる
  • 高木浩光@自宅の日記 - Winny等規制法の案を考えてみた

    ■ Winny等規制法の案を考えてみた 背景 前回までに検討したように、Winny等での児童ポルノ流通は、現行法で止めることができないだけでなく、今国会で新設が議論された児童ポルノ取得罪、あるいは性的好奇心充足目的所持罪(罰則ありの所持罪)をもってしても、流通を阻止することは困難と考える*1。その原因は、無差別に自動ダウンロードを繰り返して、共有状態を漫然と放置している者が大量にいるためであり、もし、捜査機関が、そうした輩を児童ポルノ取得罪で摘発しようとするならば、児童ポルノ取得の故意性認定のハードルをそのレベルまで下げなければならないことになり、同じ基準がWebに適用された場合に、まさにこれまでに言われてきたような、「よくわからないWebサイトをクリックしただけで児童ポルノ取得罪で摘発される」という懸念が現実のものとなってしまう。それを回避すべく捜査機関が故意性認定を慎重に行うならば、W

    katow
    katow 2009/07/21
    ついに高木先生が法律策定に着手。
  • http://wwwaku.com/blog_part2/2009/01/19/winny%E8%A3%81%E5%88%A4%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F/

    katow
    katow 2009/01/20
    "多分、金子氏負ける">うーむそれは困る…よな、多分
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