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野川忍に関するkeepfineのブックマーク (5)

  • 雇用慣行の「合理性」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    野川忍さんの久しぶりの連続ツイートですが、 https://twitter.com/theophil21/status/307316551810420736 有期労働者として5年を超えて終了していた場合は、無期転換権を行使できる、という趣旨の労働契約法の改正と、60歳以上の労働者が望む場合は雇用を維持しなければならない、という高年齢者雇用安定法の改正について、実際に対応が必要なのは5年以上先であるにも関わらず、企業社会は混迷している。 https://twitter.com/theophil21/status/307317082192752641 仕事自体が有期で終了する場合を除き、原則として労働者を有期雇用することは許されない、という大陸ヨーロッパ諸国の法制度と異なり、日は今回の法改正においても、どのような仕事についても有期で人を雇う事を規制していないし、無期転換も5年を超えた場合であ

    雇用慣行の「合理性」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 野川忍・明大大学院教授(@theophil21)が語る「就業規則とは何か」

    theophil21 @theophil21 就業規則とは何か(1) 雇用は契約であって、幹部候補として入社したエリート正社員も、一日限りのアルバイトも全く同じように、使用者との「契約」によって雇用関係が成立し、展開していくという原則がある。ところが、日の労働条件は、使用者が作成する「就業規則」に記載されていて合意はない。 theophil21 @theophil21 就業規則とは何か(2) もし当に雇用が契約なら、賃金の額や支払い方、労働時間、従事すべき業務や勤務場所などの労働条件について労働者と使用者が一つ一つ合意するプロセスがあるはずなのに、それらはすべて就業規則に記載されていて、一方的に労働者に「適用」されるだけである。 theophil21 @theophil21 就業規則とは何か(3) なぜこんなことになっているのか。使用者が一方的に作成した就業規則が、来「合意によって」

    野川忍・明大大学院教授(@theophil21)が語る「就業規則とは何か」
  • 野川忍・明大大学院教授(@theophil21)の語る「なぜ労働者は保護されるのか」

    theophil21 @theophil21 なぜ労働者は保護されるのか(1) …そういう基的疑問を抱いている方も多いかと思います。答えはいくつかありうるのですが、「労働契約の一方当事者である労働者には、生身の人間しかなれないから」というのが最も質的な解答ですね。 theophil21 @theophil21 なぜ労働者は保護されるのか(2) もともと雇用関係は契約関係です。人同士が意識していなくても、働く側は「使用されて労働する」ことを、雇う側は「指示どうりに働いてくれたら代金として賃金を支払う」ことを、それぞれ相手に約束することで成立しています。 theophil21 @theophil21 なぜ労働者は保護されるのか(3) 民間において(公共部門は法的枠組みが違う)は、一日だけのアルバイトでも、長期雇用を前提とした正規労働者でも全く同様に、この「労働契約」によって雇用関係が成立

    野川忍・明大大学院教授(@theophil21)の語る「なぜ労働者は保護されるのか」
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • 労使関係の味方です - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労働新聞』といっても、先日三代目襲名記念にいきなり暴力装置を発動したどこぞの国ではなく、日の業界紙ですが、その「ぶれい考」に連載していた野川忍先生が、最終回にこういうことを述べています。とても大事で、『労働新聞』読者だけに独占させるのはもったいないので(失礼)、一部紹介しますね。 >労働法を専攻しています、などというと、労働組合の旗振り役か、あるいは逆に経営者に知恵を付ける家老役か、というように色眼鏡で見られることも少なくない。・・・ >それでは、労働法の研究者としてお前は・・・どちらの味方でもないか、と問われる折には、いつも「私は労使関係の味方です」と答えている。 >世の中には、憲法で保障されている労働組合を「我が社には必要ない」と公言してはばからない時代錯誤の経営者が後を絶たず、労働組合といえば政治運動の道具のように考えるイデオローグもまだ根強い勢力を保っている。 >しかし、労働組

    労使関係の味方です - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    keepfine
    keepfine 2010/11/28
    労働組合が労働者を代表して使用者と交渉し、両者の対等な交渉による合意の下で労働条件その他の労働者の処遇や労使関係のルールが確立されていく、というのは、健全な市場経済を展開する上ではごく自然で当たり前。
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