今日(12月20日)が、ゴーン氏、ケリー氏の再逮捕事実での10日間の勾留期間の満了日。検察官は、東京地裁に勾留期間の延長を請求したが、却下決定が出されたと報じられている。 勾留延長請求は、やむを得ない事由がある場合にのみ認められる。延長請求が却下されたり、延長期間が短縮されるということは、一般の事件では、たまにある。しかし一般的には、日本の刑事裁判官の判断は、検察官寄りで、特に、捜査段階での身柄拘束の問題について、特捜部の主張が認められないということはほとんどなかった。勾留延長請求の却下は、検察にとっては衝撃であろう。 ゴーン氏は、当初の逮捕事実(5年間の虚偽記載)で起訴され、起訴後の勾留が続いているので、現時点では、起訴後の勾留と再逮捕(直近3年間の虚偽記載)の勾留が重なっている状態であり、再逮捕事実での延長請求が却下されても、ただちに釈放されるわけではない。今後、再々逮捕されることがな