調書流出事件に関する意見の一つとして、江川紹子さんの 少年事件の調書漏洩で逮捕:報道の領域に踏み込む捜査機関 を読みました。 さすがに少年審判を含む刑事司法全般について、そこいらのテレビのニュースキャスターやワイドショーのコメンテイターとは一線を画す深い理解が感じられます。 しかし しかし、プライヴァシーと知る権利をどう調和させるか、という問題に、公権力が立ち入るべきではない。 という意見にはやはり異論を提示せざるを得ない。 これでは、守秘義務といものは、少なくともジャーナリストに対しては認めるべきではない、ということになってしまう。 江川さんの見識は信頼できるとしても、全てのジャーナリストと自称する人間が信頼できるとは限らない。 それに、供述調書をそのまま公開することが必ずしも「知る権利」に寄与するものではないことは江川さん自身が指摘しているとおりである。 私は、守秘義務の対象として秘密