取調べで黙秘をすることは、憲法上の権利の行使です。 やっていないなら黙秘せずに潔白を主張すれば良いと思うかもしれません。しかし、被疑者が潔白を主張しても、取調べは終わりません。捜査官には捜査官の想像する筋書きがあり、捜査官が望むとおりの内容の供述をするまで、一人きりで 延々と追及や説得を受けることになります。そのような状況ではやがて心が折れてしまい、本当は違うのに罪を認めてしまうことになりかねません。身体を拘束されて心身が弱っている状況であれば、このおそれはいっそう高くなります。 日本でも過酷な取調べによって、自分が犯していない罪の自白を強要され、無実の人が冤罪になった歴史があります。冤罪を生む過酷な取調べをなくすためにも、黙秘権保障の重要性は強調しても強調しすぎることはありません。 取調べにおいて被疑者が黙秘することは、ほとんどの国で認められている基本的で正当な権利の行使です。 ところが
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