飲酒検査でアルコール反応が出た後に自殺した京王電鉄バスの男性運転手=当時(51)=の遺族が労災認定を求めた訴訟の判決で、東京地裁は二十五日、男性の自殺を労災と認め、遺族補償年金などを不支給とした労働基準監督署の決定を取り消した。佐々木宗啓(むねひら)裁判長は、アルコール検知器の誤作動の可能性を指摘した上で「身に覚えのないアルコール反応で解雇されるかもしれないと強いストレスを受けたのが自殺の原因」と判断した。
京王電鉄バス(本社・東京都府中市)の運転手の男性(当時51)が自殺したのは、検査で「飲酒」との結果が出た後、会社から退職を強要されたのが原因だとして、妻(51)が国を相手に労働災害と認めるよう求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は、検知器が誤作動していたのにその事実を「男性に知らせなかった」と認定。「退職せざるを得ないと誤解させ、強い心理的な負荷を与えた」として、自殺を労災と認めた。 そのうえで、労災と認めなかった八王子労働基準監督署の処分を取り消した。 判決によると、男性は2008年6~7月の間に2回、アルコール検査で「飲酒」と検知された。4年前にも検知歴があったため、周囲に「クビになる」と漏らし、2回目の検知の3日後に飛び降り自殺した。 訴訟で会社側は、2回目の検知については誤作動だったと認め、「男性に説明した」と証言した。しかし、判決は男性の遺書の内容などから
宜野湾市のコールセンター解雇問題で、同社の労働組合(前田和彦委員長)は25日、沖縄県労働委員会が提示した斡旋(あっせん)案を受け入れることで会社側と合意した。斡旋案は、組合側からの団体交渉などの求めに対し誠実に応じるよう会社側に求めるもの。
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