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ブックマーク / www.jaacc.org (1)

  • 著作物の複製利用について - 学術著作権協会(JAC)

    「著作物」とは、著作権法にて「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されており、他人が創造したものを利用する場合には、当該他人から許諾を得る必要があります。 例えば会議資料のために著作物をコピーしたり(複製)、スキャンした電子ファイルをサーバーへ保存したり(送信可能化)するなど、著作権法に抵触する可能性のある行為は日常的にありふれています。 JACでは上記表に例示されるような利用方法について、権利者より著作権の一部をお預かりした著作物について、許諾を代行しています。 著作物を利用する際には、適法利用か著作権侵害行為であるかどうかを確認し、 後者である場合は利用許諾を得てから利用するようにしてください。 なお、著作権法では、権利制限規定(一定条件のもと、著作権者の許諾を得ず著作物を利用できることが定められた規定)も設けられている

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