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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/ikedanobuo (8)

  • 「ネット法」について - 池田信夫 blog

    一昨日、「デジタル・コンテンツ有識者フォーラム」という団体から、「ネット法」についての提言が送られてきた(送信元は法律事務所)。メディアからコメントも求められたが、最近バタバタしていて、文書をちゃんと読んでいない。また私は法律の専門家でもないので、以下は文だけざっと読んだ上での、経済学の観点からのごくラフな感想である:ベルヌ条約違反だ・・・と文化庁は脊髄反射するだろう。しかしベルヌ条約は国外の著作物との関係を拘束するだけで、国内の契約を拘束するものではない。事実、文化庁はベルヌ条約にない「送信可能化権」などを定めている。 権利者がこれで合意するのか:今回の提言の目玉は、これまでハードコアの著作権強化論者だった角川歴彦氏が「有識者」に名前を連ねていることだ。権利者がすべてこういう方式で合意するというのなら意味があるが、彼の個人的な意見では大した意味はない。そのへんがはっきりしない。 二重規

    kiomushi
    kiomushi 2008/03/19
  • 「プライバシー権」は認めてはならない - 池田信夫 blog

    住基ネットについて、最高裁は合憲判決を出した。今回の判決でもっとも重要なのは、最高裁がプライバシー権を否定したことだ。くわしいことは論文に書いたが、プライバシー権とは、他人の表現をコントロールする権利であり、表現の自由を侵害する権利である。もしこれが認められたら、たとえば政治家のスキャンダルを暴く記事に対して、彼は「私の名前(個人情報)を削除しろ」と求める権利をもつことになる。 厳重に秘密を守っている住基ネットがプライバシー権の侵害だとしたら、私の名前を入力しただけで98万件も個人情報が出てくるグーグルは、明らかにプライバシー権を侵害している。私がグーグルに対して「私の名前をいっさい表示するな」と訴訟を起したら、勝てるだろう。ウェブには、膨大な個人情報があふれている。それを規制することは不可能であるばかりでなく、表現の自由を定める憲法に違反する。(*) しかも個人情報保護法では、新聞な

    kiomushi
    kiomushi 2008/03/07
  • 404 Blog Not Foundを読むのをやめた - 池田信夫 blog

    前にも書いたように、私のRSSリーダーには、日のブログは5つしか登録してないのだが、その一つ、404 Blog Not Foundの登録を解除した。理由は、毎週『週刊ダイヤモンド』の広告を読まされるのはごめんだからだ。 私は書評をやっている関係で、もう9年近く、週刊ダイヤモンドが毎週、自宅に送ってこられるが、率直にいって最近の同誌は、定期購読する価値があるとは思えない。先週号の「 年収が20倍増えた仕事術」という特集は、自社ののキャンペーンで、読んでいて気分が悪くなった(おかげで勝間さんに八つ当たりして、すいません)。買うなら『週刊東洋経済』のほうが、ずっとおもしろい。 今週号の「ウィルコム・負け組からの脱却」も、他社や客観的な立場の専門家への取材もしないで、技術的な実態の不明な「次世代PHS」の宣伝をしている。私もPHSのユーザーだったが、去年やめた。自宅(東京・自由が丘)からさ

  • B-CASは独禁法違反である - 池田信夫 blog

    きのうのMIAUシンポジウムは、「ダビング10」というマニアックなテーマにもかかわらず、会場はほぼ満員だった。まもなくYouTubeの公式チャンネルに映像がアップロードされると思うが、議論で気になったことをひとつ: 「ダビング10の是非論」とか「落としどころ」とかいう話にはまりこむと、この話はデッドロックになる。この泥沼は10年前のボタンの掛け違えから始まっており、それをいくら掛けなおしてみても、同じことの繰り返しになるからだ。そもそもなぜ無料放送にCASがついているのかという根的な問題から問い直し、これまでの経緯をいったんリセットしたほうがいい。 CAS(conditional access system)は、有料放送のシステムとしてはどこにもあるが、無料放送にCASをつけている国は日以外にない。FAQにも書いたことだが、事の起こりは、BSデジタルを有料放送にするか無料放送にする

  • 音楽のレッスン - 池田信夫 blog

    Seth's Blogより: あなたが音楽業界(の崩壊)から学べること新しいものは古いものより決してよくない、少なくとも今は 過去の業績は、将来の成功の保証にはならない コピープロテクションは、デジタル時代の空しい夢(pipe dream)だ インタラクティビティはコピーできない パーミッションは将来の資産である 消費者に恐怖を与えても幸福にはできない これは重要:ビジネスモデルを変えるのは、過去の勢いがあるうちだ ボブ・ディランのルールを思い出せ:これはただのレコードではなく、運動なのだ 新しいビジネスモデルが古いものほど「クリーン」でなくても、パニックになるな 壁に書かれた言葉を読め(*) ロングテールを捨てるな デジタルの力を理解しろ 有名人は過小評価されている 価値は、多数から少数に行くとき、あるいはその逆のとき生まれる 可能なときは、つねにサブスクリ

  • 文化庁vs霞ヶ関 - 池田信夫 blog

    きのうのMIAUのシンポジウムも、1週間足らずのドタバタで決まったにもかかわらず、会場は満員で、なかなか盛り上がった(映像がYouTubeにアップロードされる予定)。私の話の内容は前の記事でも書いたので、ここでは会場から出た質問に関連して、ひとつ補足しておきたい。 文化庁の「ビジョン」によると、将来は私的録音録画補償金を廃止し、DRMと契約ベースで著作権処理を行なうという方針らしい。これは現在の通信(自動公衆送信)と放送を区別する法体系を残したまま、通信だけに煩雑な権利処理を強要するものだ。しかし総務省は、「情報通信法」によって放送法も電気通信事業法も廃止する方針である。つまり2010年には通信と放送の区別はなくなるのだ。それなのに文化庁だけが通信と放送を区別する法体系をつくるのは、いったいどういうわけだろうか。 このように文化庁が他の官庁と矛盾する法律をつくるのは今度が初めてではない

  • 総務省にFriioを規制する権限はあるか - 池田信夫 blog

    日経新聞によれば、総務省は地デジの番組を受信して無制限にコピーできるようにする受信機Friioを規制する方向で検討するそうだ。 しかし現在のコピーワンスはARIBという民間団体が勝手に決めた規格にすぎず、そのコピープロテクトを破ることは違法ではない(*)。またFriioはB-CASを挿入して使う機材なので、通常の地デジ受信機と変わらない。B-CASカードは他のテレビのものを使ってもよいし、オークションで買ってもよい。このカードはB-CAS社が1台ずつ「認証」することになっているが、これには何の法的根拠もない。 そもそも、このように民間企業が法にもとづかないで放送の受信や私的複製を制限するB-CASやコピーワンスは、独禁法や著作権法に違反する疑いがある(FAQ参照)。むしろFriioこそ、自由に放送を受信・複製できるようにすることによって、こうした違法の疑いのある行為を是正するものだ。

  • 著作権法を文化庁にまかせていいのか - 池田信夫 blog

    前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基的な問題は、日レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利

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