今年4月から労働基準法が改正され、年720時間を上限とした時間外労働の規制がスタートする(中小企業は1年間の猶予により2020年4月から)。一方、ドライバーに対する上限規制は5年間の猶予が与えられ、24年4月から年960時間を上限とした規制が始まる。いずれにせよ、物流現場では4月から「ドライバー」と「それ以外の事務職、庫内作業員など」で違った時間規制のもとで業務をこなさなければならず、一部では混乱をきたすのではないかとの懸念も広がっている。 配車係や運行管理者の時短は可能なのか? 運送事業者などの現場から聞こえてくる〝懸念〟には大きく2つある。ひとつは、ドライバーの労働時間が変わらなければ、上限規制が適用される事務員や庫内作業員の労働時間も連動して長くなるのではないかという点だ。業界関係者からは「配車係やフォークリフトオペレータもドライバーが戻ってこなければ業務が終わらない。仕事の配分や仕