建物表題登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。 建物を新築した時 まだ登記されていない建物を購入した時 建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。 建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。 法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。