連載目次 IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する本連載、今回は「著作権」を考察する。 著作権については、過去にも本連載で「プログラムや設計書、画面デザインなどが著作権法で定める著作物として認められるためには、作成者独自の工夫や創意が必須である」と解説した。 今回はこの著作物の定義について、より分かりやすい判例を紹介する。あるユーザー企業(以降、ユーザー)がベンダーに依頼して作成したHTMLが著作物に当たるかどうかを争った裁判だ。 HTMLファイルに著作権は認められるのか HTMLファイルは、作成者が一生懸命に頭を悩ませて作り上げるものであり、全く同じものは他には存在しない。 その一方、他のプログラミング言語に比べると使用する単語や文法が限定的であり、誰が作っても同じようなものになりやすい。これを「著作物」としてしまうと、HTMLの作成者は、何を書いて
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