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著作権と障害者サービスに関するkitoneのブックマーク (2)

  • 図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく 著作物の複製等に関するガイドライン

    2010年2月18日 国公私立大学図書館協力委員会 (社)全国学校図書館協議会 全国公共図書館協議会 専門図書館協議会 (社)日図書館協会 (目的) 1 このガイドラインは,著作権法第37条第3項に規定される権利制限に基づいて,視覚障害者等に対して図書館サービスを実施しようとする図書館が,著作物の複製,譲渡,自動公衆送信を行う場合に,その取り扱いの指針を示すことを目的とする。 (経緯) 2 2009(平成21)年6月19日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)が,一部を除き2010(平成22)年1月1日から施行された。図書館が,法律改正の目的を達成し,法の的確な運用を行うためには,「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」を構成する標記図書館団体(以下「図書館団体」という。)は,ガイドラインの策定が必要であるとの意見でまとまった。そのため,図書館団体は

    kitone
    kitone 2012/02/03
    4に「資料を利用できる者」について。
  • 2009年著作権法改正によって図書館にできるようになったこと:障害者サービスに関して

    小特集/著作権法改正と障害者サービス 2009年著作権法改正によって図書館にできるようになったこと:障害者サービスに関して 南 亮一 はじめに 2009年6月に成立した著作権法の一部改正は,図書館の障害者サービスの進展にとって,とても大きな足がかりになるものです。このため,この内容を理解することは,みなさんの図書館の障害者サービスを改善するために必要不可欠なことと思います。 そこで,この解説記事では,この法改正と障害者サービスとの関係につき,できるだけわかりやすく説明するようにしました。この記事が図書館の障害者サービスの改善に役立てばうれしいです。 なお,この法改正の意義などについては,誌2010年3月号掲載の山順一先生の論文でも扱われていますので,あわせてご一読いただければ幸いです。 1.法改正全体の内容について この法改正は,大きく四つの柱から構成されています。①インターネット等を

    kitone
    kitone 2012/02/03
    「(4) 作成資料の利用対象者の範囲の拡大」 これか……。
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