2010年2月18日 国公私立大学図書館協力委員会 (社)全国学校図書館協議会 全国公共図書館協議会 専門図書館協議会 (社)日本図書館協会 (目的) 1 このガイドラインは,著作権法第37条第3項に規定される権利制限に基づいて,視覚障害者等に対して図書館サービスを実施しようとする図書館が,著作物の複製,譲渡,自動公衆送信を行う場合に,その取り扱いの指針を示すことを目的とする。 (経緯) 2 2009(平成21)年6月19日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)が,一部を除き2010(平成22)年1月1日から施行された。図書館が,法律改正の目的を達成し,法の的確な運用を行うためには,「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」を構成する標記図書館団体(以下「図書館団体」という。)は,ガイドラインの策定が必要であるとの意見でまとまった。そのため,図書館団体は