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休職に関するkiyo1978のブックマーク (2)

  • うつ病休職・復職マニュアル - うつ病ドリル

    2 休職は怖くない - メリットとデメリット そもそも休職ってなに? 「休職」とは、会社に籍を残しつつ、仕事を一時的に休むことです。 多くの会社は、主に正社員を対象に「病気やケガで一時的に働けなくなった時、しばらく休みを取らせて回復を待つ制度」を設けています。就業規則に書かれたこの制度を利用して、いわば合法的に長期休暇を取ることを「休職」といいます。 全ての会社が休職制度を持っているわけではありませんが、あなたの勤める会社の就業規則に「休職」という項目があるなら、それは社員の立派な権利。活用しない手はありません。 もちろんうつ病等、心療内科の範疇に入る病気でも休職することができます。 就業規則の例 休職 「第○条 休職 従業員が次の各号の一に該当する場合は、原則としてそれぞれ定める期間休職を命ずる。 1.業務外の傷病(私傷病(*1))のため、引き続き○日を超えて欠勤したとき。{○ヶ月間}

  • 傷病手当金 | 人材活用を支援する社会保険労務士コラム

    傷病手当金とは 私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。 傷病手当金の支給要件 次の4つの要件を満たすことが必要です。 ①療養のため労務に服することが出来ないこと。 ②労務不能の日が継続して3日間あること。 (年次有給休暇を利用した休業でも構いません) ③労務不能により報酬の支払がないこと。 ④健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)であること。 ※ 年次有給休暇を利用して、休業している場合は、報酬の支払いがありますので、傷病手当金は、年次有給休暇扱い出来ない日(欠勤となる日)から、支給が開始されます。 ※ 療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。 ※ 健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金は受給出来ません。 (自営業者等の場合、民間の損害保険会社が販売してい

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