傷病手当金とは 私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。 傷病手当金の支給要件 次の4つの要件を満たすことが必要です。 ①療養のため労務に服することが出来ないこと。 ②労務不能の日が継続して3日間あること。 (年次有給休暇を利用した休業でも構いません) ③労務不能により報酬の支払がないこと。 ④健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)であること。 ※ 年次有給休暇を利用して、休業している場合は、報酬の支払いがありますので、傷病手当金は、年次有給休暇扱い出来ない日(欠勤となる日)から、支給が開始されます。 ※ 療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。 ※ 健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金は受給出来ません。 (自営業者等の場合、民間の損害保険会社が販売してい
前回の回答で紛らわしい表現があり、お詫びいたします。 1年6ヶ月分ではなく、支給開始から最長で1年6ヶ月になります。 よってA社で1年受給し、B社に転職したとすると、B社で勤務していた期間も1年6ヶ月に含まれます。 B社で3ヶ月勤務したとすると、残りの3か月のみの支給になります。 傷病手当金は(1)3日待機後(2)労務に服することができず(3)賃金が支払われない場合に支給されます。 全く別の病気の場合は、1年6ヶ月支給されますが、決定するのは保険者(健康保険組合など)になりますので、 申し訳ないのですが、私が絶対に支給されますとは答えられません。 通常は、別の病気で条件をクリアしていれば支給されます。
> 障害年金を勧められましたが、一度しか受給できないと聞きました。 > また、2級を取得しないと受給額が少ないと聞きました。 > 傷病手当を諦めて、障害年金の申請をした方がいいでしょうか? どの程度の障害があるのか不明ですので、はっきりしたお答えはできませんので、 以下は参考程度にお読みください。 うつ病での障害年金の受給は、かなり条件が厳しいと聞きます。 障害等級2級に当たる方は、 「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」 となっています。 言い換えれば、外出が難しかったり人の手を借りないと日常生活もままならないというレベルです。 単に就業が難しいというレベルでは、2級を取得することは難しいでしょう。 障害等級3級は「日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度」 となっていますので、 就業が
2002年1月1日より3月末日まで、うつ病により、会社に行くことが困難になり休職しました。4月に復職し、後追いでこの休職期間の傷病手当金の請求を行いました。しかし、再発し12月1日から、会社を休み、今に至るまで休職となっています。 同じ病名で再度、傷病手当金をもらうことはできないと聞いていますが本当でしょうか。私の場合、受け取れないのでしょうか。また、なにか受け取る手立てはなないのでしょうか。 あと、退職も考えているのですが、退職後も傷病手当金をもらうには健康保険の任意継続が必要なのでしょうか。任意継続は法改正で2003年3月末日までときいていますが、この場合、傷病手当金も3月までになってしまうのでしょうか。 お詳しい方、お教えください
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