傷病手当金とは 私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。 傷病手当金の支給要件 次の4つの要件を満たすことが必要です。 ①療養のため労務に服することが出来ないこと。 ②労務不能の日が継続して3日間あること。 (年次有給休暇を利用した休業でも構いません) ③労務不能により報酬の支払がないこと。 ④健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)であること。 ※ 年次有給休暇を利用して、休業している場合は、報酬の支払いがありますので、傷病手当金は、年次有給休暇扱い出来ない日(欠勤となる日)から、支給が開始されます。 ※ 療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。 ※ 健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金は受給出来ません。 (自営業者等の場合、民間の損害保険会社が販売してい