この8項目の中で特に5が個人請求権に関するものです。 【韓国の対日請求要綱】(日本の外務省公開文書より) 5.韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。 (1)日本有価証券 (2)日本系通貨 (3)被徴用韓人未収金 (4)戦争による被徴用者の被害に対する補償 (5)韓国人の対日本政府請求恩給関係その他 (6)韓国人の対日本人又は法人請求 (7)その他 これらは当時の日本の法令などに基づく未払い賃金や預貯金などの財産に関連するもの、また戦傷病者戦没者遺族等援護法における障害年金など、日本の法的根拠のあるものに限られていました。(4)の『戦争による被徴用者の被害に対する補償』というのも、日本の法律だった国民徴用令に則って補償金を受け取る資格があるという主張です。 この8項目については合意