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日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷
日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷 2014年に集会報告のために作成した論文のサマリー(要旨)です... 日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷 2014年に集会報告のために作成した論文のサマリー(要旨)です。 全文はPDFでご覧ください☞ 2018年大法院判決を踏まえてこの論文を改定した文章が 現代人文社刊 「徴用工裁判と日韓請求権協定」に第4章として掲載されています (要旨) 1 日韓請求権協定第2条1項は「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定している。日本政府はこの条項により韓国人との間の戦後補償問題が解決ずみであるとの見解を繰り返し表明している。しかし、実は日本政府の法律解釈はこれとは異なっており、上記の見解は一種の政治的プロパガンダである。 2 日韓請求権協定(1965)以前のサンフランシスコ平和条約(1951)、日ソ共同宣言(1956)にも類似の請求権放棄条項がある。
2018/11/04 リンク