「REGENERATION 銃弾のスラム 再生の記録」初回放送日:2021年10月10日 世界でも殺人事件が多発するエリア、危険なギャングの縄張りにカメラが潜入する。南アフリカ・ケープタウン。数十ものギャングが抗争を繰り返すスラムに一人通い続ける、牧師のアンディ・スティールスミス。極度の貧困から犯罪に手を染めるギャングたちの更生を模索してきた。パンデミックを逆手に取り、ある巨大ギャングの幹部の更生に乗り出すが、抗争の激化で幹部の男の身に危険が迫っていた。知られざる人間再生の物語。
知的障害などがある人が性犯罪の被害を訴えても証言の信用性の問題などから加害者の刑事責任を問えないケースが少なくありません。 こうした中、検察が聞き取り方に配慮を重ねることで被害者から得られた証言をもとに加害者を起訴した事件で7日、有罪判決が大阪で言い渡されました。 ことし1月、大阪市内の路上で知的障害などのある19歳の女性が見知らぬ男に無理やりホテルに連れ込まれ胸を触られるなどの被害に遭いました。 女性は家の外では家族以外と会話することができない「場面かん黙」という症状があり、検察による当初の被害状況の聞き取りでは自分の名前を話すこともできませんでした。 こうした中、検察は主治医から症状を確認したり、女性検察官に一本化したりするなどの配慮を重ね、話しやすい環境を整えて時間をかけて聞き取りを行いました。 その結果、女性から「首を振ったのに連れて行かれた」などという証言が得られ、これが決め手と
(CNN) インド西部ムンバイの裁判所は、男が少女の胸を触るなどして性的暴行の罪に問われた裁判で、布越しに子どもの体をまさぐる行為は同罪にあたらないとの判断を示した。この判断に対してSNSなどで批判の声が上がっている。 ムンバイ高裁のプシュパ・ガネディワラ判事は19日、39歳の男が12歳の少女の衣服を脱がしてはおらず、肌と肌の接触がないため性的暴行罪にはあたらないと判示した。 法廷文書によると、この男は2016年12月、少女にグアバをあげるとうそをついて男の自宅までおびき出し、胸をさわったり、下着を脱がせようとしたりした。 下級審では性的暴行罪で有罪となり、禁錮3年を言い渡されていた。その後、男が高等裁判所に上訴した。 ガネディワラ判事は判決文で「同罪の刑罰の厳しさを考慮すると、より厳格な証明や重大な主張が必要となる」と述べ、男の行為は「『性的暴行』の定義に当てはまらない」と判断した。同罪
死体遺棄容疑で逮捕された女性とのやり取りを説明する慈恵病院の蓮田健院長=熊本市西区で2020年12月10日午後2時27分、清水晃平撮影 親が育てられない乳幼児を匿名で受け入れる「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」を運営する熊本市の慈恵病院は10日、記者会見し、死産したとみられる赤ちゃんを東京都品川区のマンションに遺棄したとして7日に警視庁大井署に死体遺棄容疑で逮捕された20代女性から6、7日に相談を受けていたと明らかにした。蓮田健院長は「女性は保護されるべきで、逮捕は非常に遺憾だ」と指摘。妊娠で不安がある場合は同病院の無料電話(0120・783・449)に相談するよう呼び掛けた。 【写真】慈恵病院の「赤ちゃんポスト」 蓮田院長によると、6日午後11時27分、女性から「朝7時ごろに自宅で死産をしてしまった。生活が苦しく、体調が悪くなり、先月ごろ仕事を辞めた。両親とも死別しており、頼れる
■はじめに 最近、こんなニュースがありました。 女性暴行事件、研修医に無罪判決 さいたま地裁「犯行したとするには合理的な疑いが残る」 酒に酔った女性を暴行したとして、準強姦罪に問われた東京慈恵医大病院の男性研修医(32)の判決公判が26日、さいたま地裁で開かれ、佐々木直人裁判長は「犯行したとするには合理的な疑いが残る」などとして、無罪を言い渡した。検察側は懲役4年6月を求刑していた。 男性研修医は昨年8月26~27日、東京都大田区のマンションの一室で、20代女性を泥酔させ、暴行したとして、起訴された。 出典:産経ニュース(2017.10.26 14:23) マスコミの報道を総合すると、当時、このマンションの部屋には、今回無罪になった研修医の他に2名の男性がいました。そして、被害女性が泥酔しているのに乗じて、別の元研修医が犯行に及んだようです。この元研修医には、すでに5年の懲役刑が確定してい
知的障害がある少女ら11人に性的暴行やわいせつな行為を繰り返した罪に問われた32歳の男に対し、千葉地方裁判所は「抵抗が困難な弱い立場の被害者をねらった犯行で、卑劣かつ悪質だ」として懲役17年の判決を言い渡しました。 これまでの裁判で起訴された内容の一部は認めたものの、大半については「嫌がっているとは思わなかった」などと無罪を主張したのに対し、検察は懲役25年を求刑していました。 24日の判決で千葉地方裁判所の向井香津子裁判長は、「インターネットで被害者らが通う学校の情報収集をしたうえ、犯行に及んでおり、知的障害のため抵抗できないことを客観的に認識していた」と指摘しました。 そのうえで、「幼く、知的障害があり抵抗困難な弱い立場の被害者をねらった犯行で、著しい常習性が認められる。犯行は卑劣かつ悪質だ」として懲役17年の判決を言い渡しました。
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