株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分
あまりひとの批判ばかりしているとぼくの印象が悪くなるかもしれませんが、さすがにこの記事はないと思ったので言及しておきます。 違法コンテンツがアップロードされた場合、アップロード者、サイト運営者、ダウンロード者の3者全てに対して罰を与え賠償をさせることが最も有効だ。しかし、被害が甚大な場合、それでも賠償しきれないことがある。だから著作権の保護のためには重い刑事罰による抑止力を働かせるしかない。 (中略) また、依然としてアップロード者のリスクが小さい。アップロード者のリスクは逮捕されることと損害を賠償するはめになることだが、資産がなければ賠償はできない。しかし、アップロードされたデータは無限に拡散する可能性がある。一度アップロードしたらもう取り返しがつかないのだ。 これは殺人と同じだ。一度殺してしまったら取り返しがつかない。加害者が完全に賠償することはできない。死人は生き返らない。 取り返し
こんばんは。どうやら、世間ではもうすぐコミケの季節だそうですね。 もう随分と顔も出していないなぁ、というこの頃ですが。 で、同人、というか二次創作全般に関わる話なのですが。 軍板のとあるスレで、こんな会話がありました。(以下、関連する部分だけ抜粋しております。) ちなみに、ここに出てこられる鳥坂氏は、アニメ製作関連の仕事に関わっておられる、コテハンの方とのことです。 連合ですが、ゆとり教育の強化に大賛成ですhttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/army/1154274382/651 鳥坂 ◆nSC8E.bvp6 sage 2006/08/01(火) 15:19:02 ID:??? 今日、某ビデオスタジオへDVDマスター納品に行った帰り道。 その近くにある印刷所の倉庫兼駐車場に、ドドーンと積み上げられた段ボール箱と数台のカート。 近づいてよく見ると、箱
1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でその本のページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』という本が挙がっている。この本は、アスキーの編集の方から手渡しで贈本していただいて手許にあった。本を頂くとき「えへへ... 先生、この本と先生の本とでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つの本は仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
日曜コラムです、こんばんは。 ハッピーマンデー(祝日)のため月曜コラムです。 今回は背景として、ネット上での YouTubeの著作権を巡る議論 が盛んなことがあるのですが、その引用部分も長いために、 スパッと別記事に切り出してしまいました。まずは以下をご覧頂いて、 YouTubeと著作権についていろいろ思いを巡らせて頂ければと思います。 →「YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ」 ■ニセモノの良心「Youtubeに不正映像上げてる奴らを排除しろ!」 http://soulwarden.exblog.jp/3379529 ■煩悩是道場「はてな離脱計画」 http://d.hatena.ne.jp/ululun/20060712/hatena060712 ■deblog「法律を変えるのは言論ではない」 http://d.hatena
YouTubeの急激な台頭をきっかけに、ネット界隈では著作権論争が喧しい。 確かに、今の法解釈に照らせばYouTubeは限りなく黒に近いと言えるかもしれない。というか、権利者が本腰を入れて法的措置を取ればYouTubeに殆ど勝ち目は無いだろう。 しかし、実際問題としてまだそうなっていない。最終的な「黒」判定はまだ出ていない。 日本にレンタルレコード業が台頭した時、まだ著作権法に「貸与権」は無かった。極めて違法性の高いビジネスだった。それが今では細かな問題はあるにせよ、ビデオを含めたレンタル業は完全に社会に根付いた。 コンセンサスさえ取れれば法は後からついてくる。どういう意志を持つかが重要なのだ。YesかNoか。是か非か。 Napsterは違法だから潰れたのではない。単純に言えば、RIAAに「No」を突きつけられたから消滅した。もし、Napsterが提示した和解案にRIAAが「Yes」と言え
歴史的な47番目の書き込み ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判で、検察側の論告求刑公判が去る7月3日に京都地裁で行われた。求刑は懲役1年。弁護側の最終弁論は9月4日に行われる予定で、おそらく年内には判決が出るとみられている。2004年9月1日に始まり、2年間にわたってこれまで合計24回開かれた公判は、いよいよ大詰めとなった。 事件の経緯を、いま一度振り返っておこう。 Winnyの開発が始まったのは、2002年4月のことだった。それまで日本国内で隆盛を誇っていたP2Pファイル共有ソフトは「WinMX」だったが、2001年秋にWinMXのユーザー2人が京都府警に逮捕されたことから、WinMXよりも匿名性が高く、警察に摘発されないようなソフトを待望する声が高まった。具体的にいえば、2ちゃんねるのdownload板に「MXの次は何なんだ」という
2006年07月13日04:45 カテゴリMath 数学的にはデジタル情報に著作権はありえない!? 以下の数を考察すると、恐るべき結論が導かれる。 404 Blog Not Found:すべての自由意志の集合は自由意志か? 例えば、 0.1234567891011121314151617181920... この数は、自由意志を含むのか? もしこの数そのものに著作権がないとすると..... デジタル情報に著作権はありえない という結論になってしまう。以下、証明。 すべてのデジタル情報は、有限の自然数として表現可能である。 ∴すべてのデジタル情報は、上記の数の小数点何桁目かに必ず現れる ∴すべてのデジタル情報は、上記の数の引用物である ∴引用物そのものに、著作権はない ∴すべてのデジタル情報の著作権は、上記の数の著作権保持者に帰属する ところが、上記の数の著作権はそもそも存在しないか、したとし
YOUTUBEが著作権を侵害している可能性がありながらも、もうYOUTUBE無しのネットライフは考えにくいだとか、YOUTUBEで紹介された番組のレーティングが上がるという事実で著作権の見直しも視野に入れて考えるべき時期にさしかかっているのは事実なのかもしれない。 しかし、著作権の侵害が行われていると思われる画像を企業が此処まで堂々と使って良いものなのだろうか。はてながはてなブックマークという場で著作権侵害をしていると思われる動画を紹介する事で著作権を見直す動きが大きく加速したとして、果たしてそれは「正しい行為」と言えるのだろうか。 自分が正しい行為だと思ったら法律を破っても良いという理論を、はてなは持っているのだろうか。 法律を変えるのは言論ではないのだろうか。 うーん、あのね、法律を変えるのは言論なんかじゃないよ。エラそうな人がエラそうに「著作権とは」とか言っても、なーんにも変わりゃし
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするベルヌじょうやく、フランス語: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques、通称: ベルヌ条約)は、著作者の有する著作権 (狭義の著作権) に関する基本条約である。 1886年にスイスのベルン(「ベルヌ」はフランス語読み)で署名され、翌1887年までに8か国が批准して発効した[8]。その後、複数回の改正を行い、実質的な最終改正は1971年に採択された第6回パリ改正版である[注釈 1]。2019年8月現在のベルヌ条約加盟国数は、1886年の原条約が177か国[9]、1971年の第6回パリ改正版が171か国に上る[10]。 ベルヌ条約と関係するものとして、万国著作権条約 (1952
北朝鮮はベルヌ条約に加盟しているそうです。加盟国は他の加盟国の著作物について、自国の国民の著作物と同様に保護する義務を負うので、日本も北朝鮮の著作物を保護する義務を負うのが当然のように考えられます。 しかし、日本は北朝鮮を承認していません。承認していないということは、どうも日本との関係では存在していないと考えてよいようで、日本は北朝鮮の著作物について保護しなくても良いというのが日本政府の考え方であるようです。 しかし、韓国との間ではお互いに保護しあう義務があるわけですし、本当にそのような解釈でよいのでしょうか。 条約は国内法の効力よりも上位にあります。条約の効力を否定するのは「国際法」でないといけませんが、日本政府の考え方は、「国際法」のレベルのものなのでしょうか。「国際法」の法源は、条約に限られるものではないので、大丈夫なのでしょうか。 北朝鮮の政府は存在しないということで良いのかもしれ
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