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2013年9月8日のブックマーク (1件)

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    kmori58
    kmori58 2013/09/08
    “その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります” 夫の生命保険料は妻が払うべきだったのか。これは気づいてない人多そう