コミュニケーションが生まれるツイートまとめツール
また最高裁が問題のある判決を出してしまったようだ。メディアにもほとんど見過ごされていたようだが、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日、児童ポルノを見ることができるサイトのアドレスを紹介する行為が児童買春・ポルノ禁止法違反にあたるとして、被告の上告を棄却した。これにより被告を懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円とした大阪地裁の判決が確定するばかりか、判例として今後の司法の判断にも大きく影響することになる。 児童買春・児童ポルノ禁止法はその7条の4で「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 」と
2011年01月20日10:10 カテゴリネット放送 まねきTV裁判こぼれ話 昨日のまねきTV最高裁判決特番は、初めてのスタジオかつ借り物のマシンでのエンコードで、かつマシンの調子が今ひとつだったのでぶつ切れになってしまって申し訳ない。今回の反省を生かしてスタジオでも配信用マシンの変更などを考えているようなので、引き続きよろしくお願いいたします。 今回の最高裁判決、キモは「自動公衆送信」というものの法定義が改めて行なわれたことであろう。ヤバイ方向に。 というのも今回の判決文では、送信相手が1対1に限定されるなど著作権的にセキュアな対策が取られている機器においても、公衆回線の電気通信回線に接続されて、外からユーザーのリクエストに応じてデータを出せばそれは自動公衆送信だし、その装置も自動公衆送信装置である、と判断された。 ざっくり字面だけを見ればそう言えないこともないかもしれないが、その実態と
■ LINEがこの先生きのこるには 先々週、テレビ東京のワールドビジネスサテライトで、最近流行の「LINE」が特集されていたのだが、経済系の番組であるにも関わらず、「元カレが出て嫌」、「知らない人が出て怖い」という街の声をとって伝え、電話帳アップロードの件にも触れるなど、負の面も扱っていて、とてもよい番組であった。 人気急拡大「LINE」の実力は, ワールドビジネスサテライト, 2012年6月22日 番組を見た後、久しぶりにTwitterを「LINE 知らない人」で検索してみたところ、以前にも増して大量のツイートが出てきたのだが、そのほとんどが、「芸能人のマネージャですが」という詐欺spamが来たという報告であった。ちょうどこのころ、LINEに対して大量のspamが発生していたようだった。そして、LINEの運営元はspam防止に動いたようだった。 @magic_kanata ご報告ありがと
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