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最高裁判決児童ポルノ画像の掲載とリンクを「同視」してはならない理由 - ニュース・コメンタリー - ビデオニュース・ドットコム インターネット放送局
また最高裁が問題のある判決を出してしまったようだ。メディアにもほとんど見過ごされていたようだが、... また最高裁が問題のある判決を出してしまったようだ。メディアにもほとんど見過ごされていたようだが、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日、児童ポルノを見ることができるサイトのアドレスを紹介する行為が児童買春・ポルノ禁止法違反にあたるとして、被告の上告を棄却した。これにより被告を懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円とした大阪地裁の判決が確定するばかりか、判例として今後の司法の判断にも大きく影響することになる。 児童買春・児童ポルノ禁止法はその7条の4で「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 」と
2012/07/15 リンク