「わずか四日間の遅れで、こんなにも長く苦しめるのか!」。非加熱製剤を投与されてHIV(エイズウイルス)に感染した被害者が国と製薬会社に損害賠償を求めた「東京HIV訴訟」。賠償請求期限が消滅する二十年(除斥期間=民事上の時効)を四日過ぎたことを理由に和解を拒否されていた原告の一人が九月に和解が成立していたことが分かり、国の対応の遅れに批判の声が上がっています。 同訴訟では、一九九六年三月、国と製薬会社が被害者に謝罪し、原告と歴史的和解をしました。当時原告に加わっていなくても、HIV感染証明書などを提出して提訴すれば、一人当たり四千五百万円の和解金が支払われました。 今回和解が成立した原告は、八一年五月に外科手術を受けた際に非加熱製剤を投与されてHIVに感染しました。しかし、感染を知ったのは二〇〇一年一月。提訴は、同年の五月十一日。賠償請求権が消滅していました。国など被告側は、「除斥期間」を盾