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著作権に関するkoka_orzのブックマーク (5)

  • クローズドソースな会社からオープンソースするには? | スラド オープンソース

    家のストーリより。ある開発者が会社のために書いたコードを公開したいそうだ。問題は、開発者が書いたコードはすべて会社に帰属するという点。ただ、会社ではその開発者が書いた機能は他の製品で実装することにしたので、その開発者が書いたコードはもう使用しない決定を下しているとのこと。この開発者は引き続きこの機能の開発に取り組み、公開していきたいと考えている。コードを整えSourceForgeとFreshmeatに上げるのは簡単だが、将来法的に面倒な事態に陥らないよう準備するのが難関だろう。勤務先にコードの権利を手放すよう要求するのに提示できるような法的文献をネットで探したそうだが、いまのところ何も見つからないようだ。いままでこのような事をしようとした開発者は他にもいるのだろうか? 何か参考になるいい法的文献などご存じないだろうか?

  • オリジナリティの神話 - 池田信夫 blog

    知的財産権の権威として知られる、東大の中山信弘教授の最終講義が、きのう行なわれた。 その中で「従来は権利者側だけだったが、情報を扱う機器のメーカーも、すべてのユーザーもプレーヤーとして登場した。そのことを印象づけたのが、2004年に起こった海外向け邦楽CDの還流(逆輸入)禁止の動きだった」というのが印象に残った。あの騒ぎのきっかけになったのは、私がCNETに書いたコラムだったからだ。今のMIAUのメンバーも、あのころそろっていた。 「権利者の利益だけでなく、社会全体の利益との調和点を探ることが必要だ」というのも当たり前のことだが、文化庁の職員の端末の壁紙にでも大書してほしいものだ。「所有権のドグマ」を批判した中山氏の教科書も、異例の売れ行きを見せた。「現行の知財法体系を全面的に改めるような新体系」の研究も始まっているようだ。確実に流れは変わっている。 「コンドルは飛んでゆく」で巨額の

    koka_orz
    koka_orz 2008/01/23
    「私が遠くまで見ることができるのは、先人の肩の上に乗っているからだ」というニュートンの有名な言葉のように、知識はすべて先人の蓄積の上に成り立っているのである。
  • モリサワフォント723書体が1万円 大阪・日本橋の海賊版露天商を一斉摘発

    「特に侵害行為が深刻な地域」とされる大阪・日橋で海賊版露天商の一斉摘発が行われ、20人が逮捕された。 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)によると、大阪府警は9月20日、大阪・日橋の電気街でPCソフトやアニメDVDの海賊版を販売していた疑いで露天商を一斉に摘発し、うち20人を著作権法違反の疑いで逮捕した。 逮捕されたのは大阪市の無職の男(39)ら。調べでは男らは同日午後3時ごろ、通称「でんでんタウン」の路上で、「駅すぱあと」(ヴァル研究所)などを無断複製したCD-Rなどを多数、販売する目的で所持していた疑い。 摘発は府警生活安全特捜隊と19署で行い、露店や関係者の自宅など複数の場所を捜索。CD-RやDVD-Rなど約5000点を押収した。 捜索では、モリサワのフォント723書体が入ったCD-Rが1万円で販売されていたことが分かった。フォントの定価は1書体あたり平均2万2000円

    モリサワフォント723書体が1万円 大阪・日本橋の海賊版露天商を一斉摘発
  • 著作権Q&A

    Q1、結婚式映画音楽 (演奏権について) 結婚式場で新郎新婦が選曲した映画音楽を流してもらいたいと思います。この音楽についても著作権を侵害するのでしょうか? A, 式場が業務の一部として、つまり顧客へのサービスとして音楽を提供する場合は、著作権者(正確には演奏権者)からの許諾を得る必要があります。実際に、ホテルの結婚式場や宴会場などはJASRACとの契約により、合法的に音楽を使用している場合がほとんどです。 個人が主催するイベントのために市販CDを用いて音楽を流す場合も、参加費をとっているのであれば演奏権者から許諾をとるべきです。 原則として営利目的で音楽を利用する場合には許諾が必要ということになります。 では新郎新婦自身が結婚式で曲をピアノ演奏する場合もこれに当てはまるのかというと、これは難しいところです。新郎新婦にとって結婚式は営利目的ではなく、式の中で市販の楽曲が歌われたり演

  • 「引用にまつわるエトセトラ」の本文|BENLI

    一 はじめに インターネットの発達により、私たちが「発信者」として、作品を公開する機会が飛躍的に増えました。しかも、間に専門の編集者や校閲者はいません。私たちは、自分の作品が、著作権その他の他人の権利を侵害していないかに注意を払わなければいけないのです。 その際、最もやっかいな問題の一つに、「引用」という問題があります。 私たちは、何かメッセージを伝えたくて作品を発表する場合、他にも同じ考え方を発表している人がいればこれを紹介したくなりますし、異なる考え方を発表している人があればこれを批判したくなります。その場合、自分の作品の中に、その他人の作品の全部又は一部を引いて用いたくなります。 もちろん、著作権者の許諾を得れば、何の問題もありません。しかし、それも大変な話です。相手がその道の大家である場合そもそもコンタクトがとれるかもわかりませんし、相手の作品を批判的に捉える場合いやだといって断ら

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