多数の皆様からアーカイブ配信についてのご要望をいただきましたので、令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像を公開しました。 是非、ご視聴ください。
1. はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第204回通常国会において,令和3年5月26日に成立し,同年6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。 本法律による改正事項(1)図書館関係の権利制限規定の見直しのうち,①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信に関する措置については,公布から1年以内で政令で定める日から,②各図書館等による図書館資料の公衆送信に関する措置については,公布から2年以内で政令で定める日から,また,(2)放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する措置については,令和4年1月1日から施行されることとなっています。 (法律) 著作権法の一部を改正する法律(概要) (327KB) 著作権法の一部を改正する法律(説明資料) (1.3MB) 著作権法の一部を改正する法律(条文) (225KB) 著作権法の一部を改正する法律(新旧
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また
令和2年4月28日から施行される授業目的公衆送信補償金制度に関して,令和2年4月20日付けで一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会から,令和2年度の補償金額を特例的に無償とする旨の申請があり,文化審議会における審議を経て,本日24日付けで文化庁長官により認可されましたので,お知らせいたします。 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行することとなっています。 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。 本制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括
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