在宅勤務の社員に通信費を支給している企業からは、社員が自分で支払った通信費をどこまで業務上の利用と認め所得税の課税対象から外していいかが分からないという指摘が出ています。このため国税庁は、在宅勤務をした日数に応じて通信費の一部を所得税の課税対象から外すルールをまとめました。 在宅勤務の社員に通信費の手当を支給する企業が増えていますが、インターネットは業務での利用と私的な利用の区別が難しく、社員が自分で支払った通信費を、どこまで業務上の利用と認めて所得税の課税対象から外していいかが分からないという指摘が出ています。 このため国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取り扱いのルールをまとめ、15日、公表しました。