使用者は、1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2016年10月19日 水曜日 ◆残業は「犯罪」である。 ~電通の過労自殺から考える、長時間労働が蔓延する理由~(榊 裕葵 社会保険労務士) 10月19日 高橋まつりさんの過重労働による自殺が電通の長時間労働の問題点を際立たせたが、私は、労働時間に対する考え方について、今こそ、労働基準法の原点に立ち返るべきだと強調したい。 ■「残業=犯罪」が労働基準法の大原則 我が国に多くの会社において、残業は当たり前の風景になっている。しかし、労働基準法の下記の条文に目を通してみてほしい。 労働基準法 第32条 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日につ