厚生労働省による毎月勤労統計の不正調査問題では、特別監察委員会の調査報告書が統計法違反を認定した。 延べ約2000万人に雇用保険などの支払い不足が生じており、国民生活への影響も大きい。統計法には罰則規定もあるが、専門家は「適用のハードルは高い」と指摘する。 統計法60条は、基幹統計を「真実に反するものたらしめる行為をした者」を「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると定めている。しかし総務省によると、1970年以降に同法違反で立件されたのは、町幹部が市制移行のため国勢調査の人口を故意に水増しした2件にとどまっている。 22日に公表された特別監察委員会の報告書は、東京都の従業員500人以上の事業所を、総務相の承認を得ずに全数調査から抽出調査に変更したことを「統計法に違反する」としたが、「意図的なものとまでは認められない」と結論づけた。 甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)は「意図