http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/post_bdf9.html この問題については、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051007#1128614041 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051012#p1 で、若干検討したことがあります。 そこで引用した高裁判例にあるように、 ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記事見出しの表現を個別具体的に検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。 とされていますから、「見出しやタイトルは著作物ではない」というのは、上記判例の正確な理