消費税率の引上げがいよいよ2ケ月後に迫った。新築分譲マンションや新築一戸建てなど、事業者が売主または請負人となる住宅では建物部分の価格に対して消費税が課税されるため、一般消費者への影響も大きいだろう。そこで税負担の軽減を図るため、2014年4月から住宅ローン控除制度が大幅に拡充されるとともに、新たに導入されるのが「すまい給付金」制度だ。 住宅ローン控除制度は、10年間の最大控除額合計が200万円から400万円に引上げられるが、もともと所得税の負担額が少ない中低所得者にはそのメリットが及ばない。そこで考え出されたのが「すまい給付金」であり、その対象は年収の目安が510万円以下の人となる。 ただし、これは「夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯」における夫の収入額の目安となっている。詳しくは後ほど説明するが、実際には都道府県民税の所得割額によって判断されるのであり、家族
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