その瞬間、私は法廷の傍聴席にいた。泡瀬干潟の埋め立てに沖縄県や沖縄市が公金を支出することを違法とした昨年11月の那覇地裁判決に続いて、福岡高裁那覇支部がどう判断するのかに注目が集まっていた。 裁判長が「新たな土地利用計画に経済的合理性が認められないにもかかわらず、漫然と、従前の土地利用計画に基づいて埋立工事が継続されているとすれば、この工事に係る公金の支出などの財務会計行為は違法となる」と告げた時、静かなどよめきが法廷に広がった。 まさに漫然といつになっても終わらず、目的も用途もなくても一度始まったら終わらないのが大型公共事業だった。これだけ大規模な埋め立て工事をストップさせる司法判断が続いたのは画期的なことだ 。 干潟にも、埋立工事の現場にも行ってきた。明日以降、報告する。