ぬいぐるみやキーホルダーなどのグッズが出回る滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の商標について、同市は7日、7月から商標使用を有料化すると発表した。使用料は原則、商品の販売総額の3%で、商品一つずつに証紙(1円)も必要。公共目的や市のPRにつながる旅行会社などの利用は従来通り無料とする。 市によると、対象となる商標は、ひこにゃんが「座る」「跳ねる」「刀を持つ」という三つの図柄と「ひこにゃん」の文字。使用申請は今月10日から受け付ける。有償の場合、市の代理人弁護士を通して契約を結ぶ。 ひこにゃんの商標は、同市で開かれた「井伊直弼と開国150年祭」(08~10年)などを盛り上げるため、市が申請に基づき、無償使用を認めてきた。しかし、今年3月に同祭が閉幕し、市は「市の財産」と位置付けるひこにゃん商標を今後は有償で使用してもらうことにした。閉幕後、有償化の動きを知った業者などから約200件