要 旨 レンタルサーバに保管していた原告のデータを、プロバイダがシステム変更の際に誤って消滅させたことを理由とする損害賠償請求を一部認容した判例。 主 文 1 乙事件被告(甲事件原告)は,乙事件原告(甲事件被告)に対し,2263万5000円及びこれに対する平成12年9月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 甲事件原告(乙事件被告)の請求及び乙事件原告(甲事件被告)のその余の請求をそれぞれ棄却する。 3 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じてこれを40分し,その1を甲事件被告・乙事件原告の負担とし,その余は甲事件原告・乙事件被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 甲事件 甲事件被告(乙事件原告。以下「被告」という。)は,甲事件原告(乙事件被告。以下「原告」という。)に対し,1億0629万7324円