ソーシャルゲームの「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」と呼ばれる商法が景品表示法に抵触するとして、消費者庁は業界団体を通じてゲーム会社に中止を要請するという(YOMIURI ONLINEの記事、 FNNニュースの記事、 日本経済新聞の記事、 インサイドの記事)。 「ガチャ」とは1回数百円でランダムなアイテムが当たる、カプセル自動販売機をイメージしたゲーム内アイテム販売方法。コンプガチャはアイテムをそろえることで希少アイテムを獲得できるというものだ。希少アイテムを入手しようとして数十万円を使ってしまうケースもあるという。消費者庁は希少アイテムが景品表示法で規定される懸賞に当たると判断し、特定のアイテムの組み合わせを必要とすることから景品表示法で禁止されている「カード合わせ」に該当するとしている。この手法の中止にゲーム会社が応じない場合、景品表示法の措置命令を出す方針とのこと。