法務省のサイトにはずいぶん以前から下記のような解説があるのだが,マスコミは無視しているようだ。 「組織的な犯罪の共謀罪」について 法務省:2006年10月16日 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35.html 共謀罪に反対する場合,既に締結した条約(国際組織犯罪防止条約だけではなく関連条約の全て)を破棄する国会決議をし,日本国が国際社会から離脱して鎖国化する途を選ぶしかないのではないかと思う。この条約を破棄した場合,日本国は,国際社会から「テロ国家」として評価されることになり,貿易・金融・証券取引等が一切成立しなくなる危険性が極めて高い。 国際条約を維持したまま共謀罪には反対というのでは論旨一貫しない。 ただし,国際条約上必要な「共謀罪」の制定の範囲を超えて,何でもかんでも共謀罪といったような主張にはもちろん賛成しない。 あくまでも国際法上遵守
下記の記事が出ている。 Europe proposes data protection reforms USA Today (AP): January 26, 2012 http://www.usatoday.com/tech/news/story/2012-01-25/EU-internet-privacy/52791466/1 批判もある。 Critics: EU's proposed data protection rules could hinder Internet Computer World: January 25, 2012 http://www.computerworld.com/s/article/9223717/Critics_EU_s_proposed_data_protection_rules_could_hinder_Internet Assessing the
今回の原発事故では,「想定外」としたことが予見義務違反ではなく結果回避義務違反となる場合として認識・理解すべきだ 何度も書いてきたことだが,「想定外」であったことは,免責を導くことではない。想定すべきなのに想定しなかった場合には,予見義務違反または結果回避義務違反として,むしろ積極的に過失の存在を肯定するために機能する。そのような法的意味合いを理解せず,損害賠償責任を免れるために「想定外」と言い続けている者があるとすれば,それは非常に愚かな行為だと言うべきだし,そのように安易に考える者(企業等)の顧問弁護士は無能だと評価してよい。要するに,何も考えなしに「想定外」と述べることは,実は非常に危険なことなのだ。 ただ,法理論的には,「想定しなかったこと」が予見義務違反となるのか,結果回避義務違反となるのか,そのいずれであるのかの判定が難しい場合があり得る。これは,事実の証明によって判定されるこ
SPYSEEというサイトがある。 SPYSEE http://spysee.jp/ 勝手に他人の肖像写真を掲載しまくっているサイトだ。つまり,デフォルトで著作権侵害,肖像権侵害,パブリシティ権侵害を基礎とする根っからの違法サイトだ。 しかも,ある特定の個人と関係があるとして誰か別の特定の個人とのリンクのようなものを表示する機能もあるが,無関係な人までリンクを形成することは事案によっては重大な名誉毀損行為となる。 もちろん,私の写真も掲載されているが,それは別サイトに限定して掲載することを条件として提供した私の著作物なので,明らかに複製権及び公衆送信権の侵害になる。さきほど,警告のメッセージを送信し,サービスの提供を停止するように勧告した上で,適切に対応しない場合には著作権法違反の罪で告訴することを通知した。以前,別の人を通じてやんわりと警告したのに改善が見られなかったことからこのようにした
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